税控除の直接関与を否定「法に基づき申請」 菅家衆院議員会見

派閥からの還流金に由来する税控除の経緯を説明する菅家氏=27日午前、国会内

 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を巡り、安倍派に所属した菅家一郎衆院議員(69)=比例東北、4期=は27日、派閥からの還流金を党支部に寄付して税優遇を受けていた経緯について「(対応は)担当の税理士に任せきりになっていたが、法に基づき(控除を)申請してきた」と税控除を巡る直接的な関与を否定した。

 ―どのような認識で還流金の寄付に伴う税優遇を受けてきたのか。
 「個人寄付に関しては控除の制度がある。(還流金について)派閥からは『(政治資金収支報告書に)記載するな』との指示があったが、会津には『ならぬことはならぬ』の教えがある。記載しないと裏金になるので、個人名義で全額を政党支部に入金し、収支報告書に記載せざるを得なかった。(寄付については)税理士が法にのっとって(控除を)申請して対応してきた」

 ―控除分の使い道は。
 「派閥からの還付金は2018~21年の4年間で1289万円。これだけでは事務所を運営する経費が足りず、自身で資金を支払い、1326万円を追加した。全て政治活動に使ってきた。(寄付した還流金により)税控除された分は、派閥の収支報告書の訂正に伴い個人名義の寄付ではなくなったため、当然の対応として全額を返還した」

 ―自身で用意した資金の寄付に伴う控除分は返還したか。
 「法的に適正に対応しており、返還する必要はない。政治活動で(資金が)不足する部分に使ってきた」

 ―自身が代表を務めた政党支部に寄付して税控除を受けることを道義的にどう考えているのか。
 「今回は派閥が収支報告書に(還流金を)『書くな』という特殊な案件(が発端)だ。税理士としては個人寄付について適正に対応してきたが、寄付控除の在り方については政治資金規正法改正の議論などで取り上げるべきだと思う」

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