遺族への弔慰金横領、3等陸曹を懲戒免職 陸自福島駐屯地

 陸上自衛隊福島駐屯地は28日、亡くなった隊員遺族への弔慰金として集金した現金約4万円を横領したなどとして、第44普通科連隊の3等陸曹(28)を懲戒免職処分にしたと発表した。処分は同日付。

 同駐屯地によると、3曹は昨年1月20日、隊員遺族への弔慰金として部隊内で集金した現金約4万円を横領、同28日には駐屯地内の寮で同室の隊員から現金17万円を盗んだという。

 酒気帯び運転、3等陸曹を停職処分

 一方、同駐屯地は28日、酒気帯び運転をしたとして、第44普通科連隊の3等陸曹(24)を停職3カ月の懲戒処分にしたとも発表した。処分は同日付。3曹は昨年11月26日午前3時半ごろ、二本松市で、酒気を帯びた状態で私有車を運転したという。

 同駐屯地は3曹2人の性別を明らかにしていない。第44普通科連隊長の古庄明裕1等陸佐は「服務指導、教育を徹底したい」などとコメントした。

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