里子少女3人にわいせつ 元施設職員に懲役4年求刑 千葉地裁初公判

千葉地裁

 里子の10代少女3人の体を触るわいせつな行為をしたとして、監護者わいせつの罪に問われた元福祉施設職員、木村拓也被告(44)の初公判が28日、千葉地裁(新井紅亜礼裁判官)であり、被告は起訴内容を認めた。検察側は懲役4年を求刑し即日結審した。判決は6月19日。

 検察側の冒頭陳述によると、被告は2017年4月から妻らとともに県内の自宅兼施設の運営を開始して里子を受け入れていた。22年夏ごろから、風呂やリビング、少女の部屋で保湿クリームを塗るなどとして体を直接触るようになった。

 被告人質問で被告は、施設の補助者から少女らの衛生環境への指摘を受け、洗髪などの介助をするうちに性的興味を持ったと説明。「子どもたちに安心安全な家庭環境をつくらなければならないのに心に傷を与えてしまった。申し訳ない」と謝罪した。

 検察側は被告が里子の衣食住を世話していたことを指摘し「物理的、心理的にも拒否するのが難しい立場を利用した」と糾弾。弁護側は「慰謝料を払い、反省している」と主張した。

 起訴状によると、昨年9~10月ごろ、同施設で、3人の少女にわいせつな行為をしたとされる。

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