保護責任者遺棄致死などの罪で服役中の医師と経営していたクリニック 九州厚生局が保険医療機関の指定取り消し

2017年に麻酔薬を過剰に投与した妻を放置し、死亡させたとして保護責任者遺棄致死などの罪で服役中の医師が経営するクリニックについて、九州厚生局は保健医療機関の指定を取り消したと発表しました。

九州厚生局が30日付で取り消したのは、北九州市八幡西区幸神の「幸神クリニック」の保健医療機関の指定と、クリニックの理事長である中村外士雄医師(74)の保険医登録です。

中村医師は2014年~2017年までの間に、重度の心身障害を持つ患者2人分の診療報酬1216万円あまりを不正請求した詐欺罪に加え、妻に麻酔薬を過剰に投与して放置し、死亡させた保護責任者遺棄致死の罪で懲役7年の判決を受け、服役中です。

刑の確定を受けて、九州厚生局は去年、クリニックの監査を行い、不正請求額86万円を認定。禁錮以上の刑に処せられていることも受け、取り消しを行ったということです。

九州厚生局の調べに対して、中村医師は「経営が赤字だからと奥さんに言われやむを得ずにやった」と認めているということです。

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