「わかりにくい」定額減税を徹底解説 1人当たり年間4万円の減税は誰が、いつ、どう受けられる?

テレビ愛知

1人あたり4万円の税負担を減らす「定額減税」が6月から始まりました。街では歓迎する声が上がる一方、県内の企業はいまだ対応に追われています。減税の方法や時期について解説します。

街の人:
「生活助かるなと思う。ちょっとおいしいものが食べられたらありがたいな」

県民たちが期待を寄せるのは、6月から始まった「定額減税」です。1人あたり所得税と住民税、あわせて年間4万円分が減税される制度で、6月以降に支払われる給料や年金の源泉徴収額から差し引かれます。

街の人:
「普段生活していく中で考えると(税金で)引かれる分が大きい。減る分にはすごくうれしい」

一方で、制度の中身がよく分からないという人も…

街の人:
「よくわかっていない。勉強しないといけないと思いながらも見ていなくて…」

所得税と住民税 1人あたり年間計4万円が減税される「定額減税」

定額減税は、物価高に対する家計の負担を減らすとともに、減税分を使ってもらうことで消費を刺激しようという、岸田総理肝いりの制度です。

1人あたり所得税3万円と住民税1万円の、年間合わせて4万円が減税されます。対象になるのは所得税と住民税の納税者本人と、扶養している子どもや年収103万円以下の親族です。年金受給者は所得税を納付している場合は対象です。ただし、1年間の合計所得金額が1805万円を超える人は対象外です。

減税の方法や時期は人によって異なります。配偶者と子ども2人がいる給与所得者と、公的年金の受給者の2パターンで見ていきましょう。

【パターン1】配偶者と子ども2人がいる給与所得者の場合

給与所得者の場合、配偶者と子ども2人が扶養家族ならば、本人と合わせて4人分の合わせて年間16万円が減税されます。

●所得税
所得税は6月支給の給与やボーナスから減税され、ひと月の所得税が4人分の減税額12万円に満たない場合は、翌月以降に繰り越されます。

●住民税
住民税は6月は一律0円に。その上で、例えばひと月の住民税が2万円だった場合だと、年間12カ月分の24万円から家族4人分の減税額4万円を引いた20万円を、7月から2025年5月までの11カ月間で均等割りし、毎月1万8181円を納めることになります。

【パターン2】公的年金の受給者の場合

●所得税
6月から1人あたり年間で累計3万円まで減税されます。公的年金は2カ月に1度、偶数月に2カ月分が支給されるため、6月で減税しきれない場合、次の減税は8月で以降、偶数月に繰り越されます。公的年金の受給者が減税されるのは2024年の12月までです。12月まででに減税額の合計が3万円に届かった場合は、残りを給付金として受け取ることとなっています。

●住民税
給与所得者とは減税の時期が異なります。減税が始まるのは2024年10月からで、2025年2月まで5か月間続きます。減税の総額が1万円に届かなかった場合は、こちらも給付金を受け取ることができます。

手続きする必要はあるのでしょうか。

手続きは企業や自治体がすべて行うので、私たちが何か手続きを行う必要はありません。ただ、企業からは対応がギリギリだという声が上がっています。

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