GWを10連休にしたけど、6月も旅行のため「4連休」にしたい! 休む場合に“すべき配慮”とは? 希望日に有休をとるための「3つのポイント」も解説

有休の取得は自由……しかし繁忙期は控えよう

年次有給休暇は労働者の請求する時季に与えなければならない(労働基準法第39条)というのは、多くの人が知っていることと思います。そうはいっても、実際は職場への配慮も働き、 なかなか自由には休めないのが現状ではないでしょうか。

年末年始や毎年恒例のイベントなど、職場に決まった繁忙期がある場合、そのタイミングで連休を取るとひんしゅくを買う可能性が高いでしょう。自分しかできない、代役がいない業務で大事な日に休むのも好ましくありません。

つまり、最低限守らなくてはいけない「出勤すべき日」は、次のような日です。

__●決まった繁忙期
●代役の利かない日
●納期の決められた仕事が終わっていないとき__

出勤すべき日はあるものの、前倒しで処理できるなら有休取得は可能だといえます。年間を見通して「出勤すべき日」がどれほどあるのか、1度確認してみましょう。

感情的な配慮と業務的な配慮

今回の質問である「5月に連休を取り、かつ6月も連休を取得する」という状況で、前記の「出勤すべき日」をきちんと守っていたとしましょう。つまり「仕事はちゃんとしているし、周りに迷惑をかけない」という状態です。

業務的な配慮を済ませているのに「非常識ですか?」という質問が生まれるのは、周囲への感情的な配慮が必要と感じているからではないでしょうか。いわば「ひがまれたくない」「陰口をたたかれたくない」という心理です。

感情的な配慮で一番大切なことは「突然休まない」ことです。最低限、業務上関わっている人に事前に「この日は休みます」と伝えておきましょう。1ヶ月ほど前から伝えておけば業務の調整がしやすくなります。

まとまった有休を取るのにおすすめの月

まとまった有休を取得するのにおすすめなのは、次のような月です。

__●業務が多忙でない月
●祝祭日が多くない月(3、4、6、7、10月)
●有給休暇の取得推奨期間__

1年の中で6月だけは祝祭日がありません。1日有休を取る程度なら何の問題も無いでしょう。ただし6月に4連休を取得するには、前記のような配慮が必要です。また、会社として有休の取得推奨日が決められているなら、チャンスを逃さず取得しましょう。

どうしても希望日に有休を取りたいときの3つのポイント

時には「絶対に休みたい」譲れない日というのもあるでしょう。そのときのポイントは3つあります。

__1.計画的に休む
2.休む理由を周囲に話す
3.相手の休暇を尊重する__

前項の「感情的な配慮」に記したように、一番大切なことは「突然休まない」ことです。思い立ったが吉日でフラリと旅行するのではなく、2~3ヶ月前から計画を立てましょう。繁忙期や締切前を外すことが理想ですが、できないのなら少しでも業務に影響が少ない日を選びます。

休む理由は、本来は休暇申請に必要ありません。しかし相手の感情に訴えることも時には有効です。「同窓会の日時が決まっていて、どうしても参加したい」「子どもの三者面談で進路の相談をしたいので行きたい」など、しっかりと休暇の理由を伝えれば周囲も納得してくれるのではないでしょうか。

自分の都合ばかりで休まず、日頃から同僚にも気持ちよく有休を取らせてあげましょう。間違っても休暇の翌日に「あなたがいないから忙しかった」などと言わないことです。

時には仕事を肩代わりして「どうぞ、ゆっくり休んでください」と伝えることで「休むときにはお互いさま」という信頼関係が生まれます。

仕事への意欲と周囲への配慮が大事

周囲から反感を買うことなく有休を取れるかどうかは、結局のところ、日頃の勤務態度とコミュニケーションが重要です。普段仕事に前向きで意欲的な人が「どうしてもこの日は休みたいからお願い!」と言えば、ダメと思う人は少ないでしょう。

しかし、ダラダラと仕事をこなし、周囲との業務のすり合わせも行わず、休暇申請は無計画で当日や前日、という人の休暇は、表向きには許諾しても心では許せないのが人情ではないでしょうか。

「自分の仕事を終わらせれば休暇は自由に取っていいはず」という態度でいると、うまくいきません。合理的思考はいったん置いておいて、お互いに気持ちよく有休を取れるよう、感情への配慮を増やしておきましょう。

出典

e-Gov法令検索 労働基準法

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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