リスト化してひとつずつ確認!夫婦の共有財産
夫婦の共有財産をリストアップ
財産分与は、 次の手順で行います。
❶すべての共有財産をリストアップする。
❷各財産を算出し、 総額を計算する。
❸プラスの財産の合計額からマイナスの財産の合計額を引き、財産分与の対象となる金額を算出する。
❹分与の割合を決める(原則2分の1) 。
❺分与方法を決める。
重要なのは、はじめに共有財産をリストアップしておくことです。必要項目を書き出すことで、どのような財産があるかが明確になり、そこに金額を入れていくことで財産を正確に把握することができます。
評価額の確認方法
共有財産のうち、株式や投資信託などの有価証券、不動産、自動車は、評価額を調べ ます。
有価証券は、現時点の評価額を確認しておきます。評価額は口座のある金融機関に問い合わせるか、上場株式や投資信託であれば、インターネットで調べ ることもできます。不動産は、P.44〜45を参考に確認しましょう。自動車は、中古車業者に査定を依頼するか、インターネットの査定サイトで調べます。
合意した内容は公正証書に
話し合いで合意したら、取り決めた内容を公正証書にまとめましょう。合意できなかったときは、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停が不成立のときは、裁判で決定します。原則は2分の1ずつですが、調停や裁判では、財産形成への貢献度を考慮して分けます。
ポイント
- 共有財産を算出するときは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も確認するのを忘れずに。
- 公正証書作成時の不明点は、法テラスに相談することもできる。
夫婦の共有財産
山田ファミリーの場合
武史の財産
武史の財産合計 ¥13,924,071 ❶
※1:武史の預貯金合計は、相続分(特有財産)を差し引いた額
真紀の財産
真紀の財産合計 ¥4,926,775 ❷
夫婦共有財産の合計 ¥18,850,846 ❸
※1:子ども名義の預貯金は、通帳や印鑑を管理している側、または離婚後に親権者となる見込みの側の財産に入れる
※2:支払いは真紀のパート代から支払っていた
武史から真紀に支払う額
❸÷2 - ❷ または (❶ - ❷)÷2 4,498,648
【押さえておこう!】ギャンブル、趣味、浪費などで夫婦の一方が勝手につくった借金は特有財産とみなされるので、財産分与の対象ではありません。ただし、連帯保証人になっている場合は、離婚後も返済義務がなくなるわけではないので注意が必要です。
【出典】『増補改訂版 前向き離婚の教科書』著:森元みのり
【書籍情報】
『増補改訂版 前向き離婚の教科書』
著:森元みのり
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