会社の昼休みに「歯医者」に行きたい! 上司に「昼休みの外出は上司の許可が必要」と言われたけれど、外出が「許可制」の場合もあるの? 休憩時間の過ごし方を解説

法律で定められた休憩時間とは?

労働基準法では、休憩時間は労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上与えなければならないと定められています。

また、休憩は原則として事業場全ての労働者に一斉に与える必要がありますが、一部の事業においては適用外であり、労働者の過半数代表者との労使協定を締結することで一斉付与を除外することも可能です。そして休憩時間は原則、労働者が自由に利用できるようにしなければならないと決められています。

休憩時間にならないケースとは? 休憩の分割取得は可能?

休憩時間に含まれないケースとして、「手待ち時間」が挙げられます。使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機している時間については、労働時間に該当するため休憩時間ではありません。

また、労働者が「早く帰りたいから」などの個人的な理由で会社からの休憩命令を無視して労働した場合は、その休憩時間中の労働に対して賃金は支払われませんが、会社側の指示でやむを得ず仕事をした場合であれば賃金が支払われます。

さらに休憩時間の分割取得については、分割された休憩時間がごく短い場合、休憩時間の自由利用が事実上制限されます。そのようなケースでは労働者が労働から完全に解放されているとはいえない場合があり、休憩時間とみなされない可能性がある点に注意が必要です。

休憩時間中の外出を許可制にするのは違法なのか?

では、昼休みに該当する休憩時間中に歯医者や役所の手続きなどのために外出したい場合に、上司の許可が必要なことに違法性はあるのでしょうか?

外出許可制度については「事業場内において休憩時間を自由に利用できている場合には、外出を許可制にすることは必ずしも違法とはならない」となっており、外出許可制を設けること自体が労働基準法違反となることはありません。ただし休憩は労働者に自由に利用させなければならないので、外出不許可を出すことも難しいでしょう。

休憩時間内の外出を許可制にするには「事業場内において休憩時間を自由に利用できている場合」とあるので、休憩所など従業員が労働から離れて休憩できるような環境が用意されていることや、休憩中の外出を制限する場合には合理的な理由が必要です。

休憩時間は完全なプライベート時間ではありません。休憩時間の過ごし方について、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは休憩の目的を損なわない限りは可能とされており、悪質な勧誘など他の従業員の休憩を妨害する恐れのある行為や、社会通念上業務中であれば問題となる行動(飲酒など)を制限することは認められています。

まとめ

休憩時間は何をしても良いわけではありませんが、常識の範囲内であれば自由が保障されるべき時間でもあります。

ただし休憩時間の外出が許可制であることに違法性はなく、就業規則に内容が記載されている場合には従わなくてはなりません。その場合でも、外出不許可が出される可能性は極めて低いため、過度に心配する必要はないでしょう。

出典

厚生労働省 労働時間・休日
厚生労働省 モデル就業規則
厚生労働省 労働基準法の施行に関する件

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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