TVショッピングでまとめ買いしたつもりが、3カ月ごとに届く定期購入契約だった…【教えて!相談員さん】

TVショッピングでまとめ買いしたつもりが、定期購入契約だった…

 テレビや新聞などの広告を見て電話で注文した時に勧められて、定期購入の契約をしてしまう相談が寄せられています。

 事例(1) テレビショッピングの漢方薬を注文しようと電話をした。業者から「まとめて買うと値引きがあり送料も無料」と勧められ承諾。商品が届き納品書を見たら、3カ月ごとに届く定期購入の契約だったので解約したい。

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 事例(2) 高齢の母が新聞折込広告を見て、眼鏡型拡大鏡を電話で注文した。後日、拡大鏡と目のサプリメントが届き、サプリは定期購入になっていた。頼んでいないサプリを解約したい。

 通信販売は、無条件で解約できるクーリングオフ制度はありません。しかし、電話をした時に広告で説明していない商品を勧められたときは、電話勧誘販売に該当すると考えられます。センターから業者に確認したところ、クーリングオフの手続きをすれば解約に応じるとの回答でした。

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 トラブルを防ぐためには、電話での注文時に勧められるままに返事をするのはやめましょう。また、商品到着後は納品書をしっかり確認しましょう。

 福井県消費生活センター=電話0776(22)1102、福井県嶺南消費生活センター=電話0770(52)7830。

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