パートタイマーの働き方が変わる!? 「130万円の壁」対策とは?

働き手不足が深刻化する中、「働き控え」を誘発してしまう「年収の壁」の見直しが進みつつあります。そこで今回は、「130万円の壁」対策として昨秋から始まった被扶養者認定の仕組みについて、社会保険労務士の伊藤紀代美さんにわかりやすく解説していただきました。

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「130万円の壁」とは?

会社員の夫をもつパートやアルバイトの方にとって、130万円(60歳以上の方や一定の障害がある方は180万円)は一つの節目となる金額です。年収130万円未満で一定の要件を満たせば、夫の被扶養者として社会保険料の負担なく保険診療が受けられ、基礎年金を受給できますが、130万円以上だと、ご自身で健康保険や年金に加入し保険料を負担することに。「130万円の壁」とは、この保険料負担の分かれ目となる年収を指した言葉です。ただしお勤めの会社の規模によって「壁」となる年収は異なり、従業員が101人以上(2024年10月からは51人以上)の場合、壁は106万円となります。

「130万円の壁」対策 ~柔軟な被扶養者認定~

配偶者の扶養から外れて自分で社会保険料を負担すれば、その分手取りは減ってしまうため働く時間を減らすなどして、何とか年収130万円未満に収めようとする方は少なくありません。とはいえ繁忙期に残業が増え、うっかり130万円を超えてしまった、ということも起こりうるでしょう。そうした一時的な事情で「壁」を越えてしまった場合、一定要件のもと扶養にとどまれる仕組みが2023年10月にスタートしました。被扶養者の認定を柔軟かつ円滑に進めることで、「130万円の壁」による「働き控え」を抑制することが期待されています。ポイントを順に見ていきましょう。

ポイント❶ 人手不足による「一時的な」収入の変動であること

この新たな仕組みは、人手不足などによって一時的に収入が増加した場合に限り適用されます。下の表1に記載したようなケースが対象となり、「時給がアップした」「新たに手当がつくようになった」など、今後も確実に収入の増加が見込まれる場合は、対象となりません。

では、一時的な収入増がいくらまでなら扶養にとどまれるのでしょうか。その上限額は明らかにされていません。一時的な事情かどうかは収入の額では判断できませんし、上限額を決めてしまうとそれが新たな「年収の壁」ともなりかねないためです。実際には、雇用契約書などを踏まえ、個別に判断されます。

ポイント❷ 「連続して2回まで」

会社員が加入する健康保険には、主に中小企業にお勤めの方が加入する「協会けんぽ」と、主に大企業にお勤めの方が加入する「健康保険組合」があり、被扶養者に該当するかどうかの認定はこれらの健康保険(保険者)が行います。たとえば、協会けんぽでは、毎年1回、10月頃に被扶養者の収入を確認し、扶養の対象かどうかを判断する扶養確認を実施しています。

ご紹介している新たな仕組みは、人手不足を補う一時的な措置であるため、適用される回数は被扶養者1人につき「連続して2回まで」としています。協会けんぽなど保険者が行う扶養確認の機会を1回と数えますので、扶養確認を1年に1回行う保険者なら、「連続して2年まで」、この認定が受けられます。

ポイント❸ 「事業主の証明書」が必要

扶養にとどまるには増収が一時的であることの事業主の証明が必要です。

ご自身の勤務先に証明書を発行してもらい、これを夫の勤務先を通じて保険者に提出します。

証明書の様式は厚生労働省のホームページで確認できますが、その項目は、「当初予定していた年収」「予定を超えた残業の期間」「その期間の収入額」など、ことのほかシンプルです。扶養確認の際に、保険者から通常求められる書類と一緒に提出すればよく、130万円以上になったからといって、すぐに出さなければならないものではありません。しかし、保険者によって対応が異なる場合がありますので、「壁」を越えることが見込まれる方は、早めに勤務先などに相談しておかれるとよいでしょう。

最後に、具体的な事例で流れを確認しましょう。下の図1は、月収10万円(年収120万円)を見込んで扶養内で働いていたパートタイマーが、繁忙期の残業によって一時的に「130万円の壁」を越えてしまったケースです。原則的なルールでいけば扶養から外れることになるわけですが、次に到来する扶養確認の際に「事業主の証明書」を提出することで、引き続き配偶者の扶養に入ったまま働くことが可能になります。

「130万円の壁」に対応した被扶養者認定の仕組みは、当面のつなぎ措置といわれていますが、「年収の壁」にとらわれることなく働ける環境整備は今後も加速していくと思われます。「年収の壁」を越えた働き方には負担が伴うため、つい目先の損得ばかりに気を取られがちです。しかし、負担の先にある給付にも目を向けていけば、働き方の選択肢はもっと広がるかもしれません。

参考/厚生労働省

●法制度などは、2024年4月現在のものです。

※この記事は「ゆうゆう」2024年7月号(主婦の友社)の内容をWEB掲載のため再編集しています。


監修者
社会保険労務士 伊藤紀代美

いとう・きよみ●人事労務の専門家として、企業の労務相談や給与計算、社会保険手続き、助成金申請など幅広い業務を担当。共同通信社「経済ウィークリー」のコラムなどを執筆。

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