不当解雇で勝訴も金銭払えば労働契約終了検討へ

 政府の新しい資本主義実現会議は「実行計画の改定案」を取りまとめた。改定案では労働力の流動性を促す施策強化を列挙している。

 自ら進んでの労働移動円滑化の観点から「失業給付制度」について、自己都合で離職する場合、求職申し込み後2か月ないし3か月は失業給付を受給できないとなっている要件を見直し、来年4月から離職日からさかのぼって1年以内に教育訓練を行っている場合は自己都合の離職であっても、会社都合の場合と同じ取扱いとすることで、労働者が転職しやすいように環境を整える。

 また労働者が不当解雇だと解雇無効の提訴をし、勝訴た場合、労働者の請求によって使用者が一定の金銭を支払うことで、支払いによって労働契約が終了する仕組みの検討を進める。

 また労働者が身につけたスキルを活かして、付加価値の高い産業へ移動できる環境を整備するため、厚生労働省が運営する職業情報提供サイトの充実を図ることも盛り込んだ。(編集担当:森高龍二)

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