【定額減税】6月の給料はなぜ4万円増えてない?所得税と住民税がどう減税される?仕組みをわかりやすく!

この6月に始まった定額減税。

実はこの定額減税、4万円が一度に控除され、6月の給料が一気に4万円増えるわけではありません。

ここ最近よく聞く「定額減税」ですが、その仕組みは複雑です。この記事ではその仕組みについて、順を追ってわかりやすく説明します。

そもそも、定額減税って?目的は?

まず、定額減税とは「所得税・住民税の定額減税を実施し、物価高を乗り越える途上にある賃上げを下支え」することを目的として実施される『減税』のことです。

また、「減税前の税額が少なく、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方々には、補足的な給付を行います」とのことです。

定額減税ってどんな仕組み?1万円と3万円

インターネットで「定額減税」と検索すると、トップに国税庁の定額減税特設サイトが出てきますが、それによると1人につき「3万円」との記載があります。

一方、総務省のホームページには、本人、配偶者を含む扶養親族1人につき「1万円」との記載…。

4万だったはずなのに、どちらが正しいのでしょうか…。

実はこれ、どちらも正しく、内閣官房のホームページには「1人につき、所得税額から3万円・個人住民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されます」と記載があります。

つまり、所得税を所管する国税庁としては、3万円の減税、住民税を所管する総務省としては、1万円の減税となるので、それぞれのホームページで“正しい情報”を記載しているわけです。

「所得税」と「住民税」はどう減税?申請は必要?

令和6年(2024年)の6月から実施される「定額減税」は、原則、申請や申告は不要です。

会社員・公務員等のサラリーマンであれば、給料から天引きされる税額が「定額減税」により減額されます。

また、定額減税の対象者は、所得が給与収入のみの場合、その給与収入が2000万円以下の人。

定額減税は大きく分けて、
▼会社員・公務員等の給与所得者(サラリーマン)
▼公的年金等の受給者(年金受給者)
▼個人事業主等の事業所得者(フリーランス・自営業)
のパターンがあります。

会社員・公務員等の給与所得者、いわゆるサラリーマンの場合は、以下のように減税されます。

※年金受給者、個人事業主・フリーランス・自営業等の事業所得者の場合については、記事の最後に掲載します。

▼給与所得者(会社員・公務員等のサラリーマン)の場合

【所得税・1人3万円分】
6月1日以後、最初に支払われる給与又は賞与で源泉徴収される所得税から控除される。控除しきれない金額は、以後、2024年中に支払われる給与又は賞与から源泉徴収される所得税から順次控除される。

【住民税・1人1万円分】
6月分の住民税は徴収されず、定額減税後の税額が2024年7月分~2025年5月分の11か月で均して徴収される。

また、1人あたり4万円の減税のため、扶養家族の人数に応じて額が異なります。
▼扶養家族無 所得税3万円 住民税1万円 計4万円
▼扶養家族1人 所得税6万円 住民税2万円 計8万円
▼扶養家族2人 所得税9万円 住民税3万円 計12万円
以後、扶養家族が1人増えるごとに4万円が減税されます。

なお、扶養家族とは、主に以下の条件を満たす方です。
・納税者と生計を一にしている方
・国内居住者
・所得税を納税していない方
個人事業主等の場合:合計所得金額が48万円以下
会社員・アルバイト等の場合:年収103万円以下

つまり、所得税を納税している場合、納税者本人の納税額から定額減税を受けることになります。

7月以降、住民税については場合によって手取減?

住民税については、6月分が控除されず、通常1年分を12(ヵ月)で割るものを、11(ヵ月)で割って控除されることになります。

例えば、もともと年24万円、月あたり2万円が住民税で控除されていたとすると、この定額減税で1万円が年額から控除され、年23万円、11カ月で均すと、月あたり約2万900円になります。

【定額減税無し】
月あたり2万円(6月~翌年5月)
【定額減税有り】
月あたり約2万900円(7月~翌年5月)

よって、年額としては減額されていますが、7月以降はあたかも減ったように見える場合があるわけです。

減税しきれない場合の調整給付はいつ?注意点は?

また、気になる「定額減税しきれない場合の給付金」については、内閣官房のホームページによると「個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付する」とのことです。

なお、この給付については、「対象者に向けて各市区町村より案内がある予定」とのことですが「各市区町村が定める申請期限がある」ため、注意が必要です。

調整給付で4万円がまさかの“約5万円”に…?

この調整給付金については、所得税、住民税でそれぞれ減税しきれなかった金額分を合算し、1万円単位に切り上げて給付する、とのことです。

つまり、レアケースになりますが、場合によっては、3万9999円分が減税され、1円分が減税しきれないと、なんと調整給付として1万円が給付され、結果、減税分と合わせて約5万円が得られたことになります。

給与明細へはどう記載?国税庁の記載例

また、給与明細へは以下のように記載されるとのことです。

(給与支払明細書)
給与金額 ●●●●円
源泉徴収税額 ●●●●円

定額減税額(所得税) ●●●●円

ただし、1人3万円の所得税分のみが「定額減税」として控除されるため、4万円でないことに注意が必要です。

「住宅ローン控除」や「ふるさと納税」への影響は…?

【住宅ローン控除】
内閣官房のホームページによると、住宅ローン控除など税額控除後の所得税額及び個人住民税所得割額から、定額減税で引ききれないと見込まれる額を当初給付又は不足額給付で給付する、とのことです。
つまり、定額減税より住宅ローン控除が先に行われるため、影響はないということになります。

【ふるさと納税】
総務省ホームページによると、令和6年度分の個人住民税におけるふるさと納税の特例控除額の控除上限額を、定額減税「前」の所得割額の2割とする、とのことです。
つまり、ふるさと納税についても影響はないということになります。

5月13日の政府与党連絡会議で、岸田総理は冒頭「1人4万円の所得税・住民税の定額減税を行い、物価上昇を上回る所得を必ず実現してまいります」と述べています。

定額減税に限らず「物価上昇を上回る所得」に期待したいですね。

定額減税、給与所得者(サラリーマン)以外の場合は…?

▼公的年金等の受給者(年金受給者等)の場合

【所得税・1人3万円分】
6月1日以後、最初に支払われる公的年金等で源泉徴収される所得税から控除される。控除しきれない金額は、以後、2024年中に支払われる公的年金等から源泉徴収される所得税から順次控除される。

【住民税・1人1万円分】
定額減税「前」の税額をもとに算出された、2024年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、2024年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除される。

▼個人事業主等の事業所得者(フリーランス・自営業等)の場合

【所得税・1人3万円分】
原則として、2024年分の所得税の確定申告(2025年1月以降)の際に所得税額から控除される。
予定納税の対象者については、確定申告での控除を待たずに、2024年6月以後に通知される予定納税額から納税者本人分に係る金額が控除される。同一生計配偶者又は扶養親族に係る金額については、予定納税額の減額申請の手続により控除可能。

【住民税・1人1万円分】
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(2024年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(2024年8月分)以降の税額から、順次控除される。

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