亀岡氏、1780万円寄付で税優遇「税理士任せていた」 還流否定

亀岡偉民氏

 自民党県連会長の亀岡偉民衆院議員(68)=比例東北、5期=が、自身が代表を務める党県第1選挙区支部に寄付し、所得税が一部控除される税優遇を受けていたことが11日、分かった。亀岡氏は取材に事実関係を認めた上で、寄付や控除分の使い道について「人件費など支部の活動に充てた」と述べた。

 関係者によると、亀岡氏は2019年と21~23年の4年で計1780万円を党県第1選挙区支部に寄付し、控除を受けた。違法性はないが、党内からも「政治家が利用すべき制度ではない」との指摘が上がっている。同支部の政治資金収支報告書によると、20年は団体を含め寄付を受けていなかった。租税特別措置法は個人が政党に寄付した場合、一定の税額控除を受けられると定めている。

 亀岡氏は取材に対し、寄付の原資は派閥からの還流金ではないとし「自身の収入から出した」と説明した。同支部の職員は3人で、政党助成金などだけでは人件費や活動資金を賄えないと主張している。税優遇を受ける手続きに関し「税理士に任せていた」と直接的な関与を否定。控除額は明らかにせず「悪いことであれば返納しなければならないが、法にのっとった対応で(国庫に)返納する必要はない」とした。国会議員が政党支部などに寄付して税優遇を受ける流れは13年にも問題化し、当時も亀岡氏の税優遇が明らかになった。19年より前に党支部に寄付したかどうかについて、亀岡氏は「していないと思うが、確認していないので分からない」と述べた。

 党支部への寄付に伴う税優遇を巡っては、本県関係では自民党の菅家一郎衆院議員(比例東北)も派閥からの還流金を原資とした寄付で税控除を受けていたことが判明している。

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