引き取り手がない遺体を適切に事務処理せず 区役所勤務の男性職員が懲戒処分 名古屋市

メ~テレ(名古屋テレビ)

身元はわかっているものの、引き取り手がいない遺体の事務処理を適切に行っていなかったとして、名古屋市は昭和区役所に勤務する職員を懲戒処分としました。

減給10分の1、6カ月の懲戒処分を受けたのは、昭和区役所で勤務する40代の男性職員です。 名古屋市によりますと男性職員は、2021年4月に死亡した50代の男性と、2021年5月に死亡した90代の女性の引き取り者がいない2人の遺体について、管理台帳へ記載するなど適切な事務処理を行っていませんでした。 このため遺体は火葬されず、葬儀会社の保冷施設に安置されたままになっていました。 葬儀会社からの連絡で発覚しました。 男性職員は、おととしにも同様の事案で戒告処分となっていました。

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