無許可で車貸し出し 外国籍の男に有罪判決 群馬・前橋地裁

 インドネシア人コミュニティーで不法滞在者らに車が貸し出されていた事件で、入管難民法違反(不法残留)と道路運送法違反の罪に問われた同国籍で栃木県の自動車整備業の男(52)の判決公判が11日までに、前橋地裁であった。山下博司裁判官は「安易な動機で、役割も軽いものとは言えない」として、懲役2年6月、執行猶予4年、罰金50万円(求刑・懲役2年6月、罰金50万円)を言い渡した。

 判決などによると、昨年4月9日に在留期限が切れたのに更新や変更の手続きをせず、今年1月16日まで不法に残留。同市内の男(46)=電磁的公正証書原本不実記録・同供用の罪などで公判中=と共謀して、昨年8~11月、国の許可を受けずに同市内で、車の使用者でない3人に対し、月1万2000~2万5000円で車計3台を貸し渡した。

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