身寄りがない遺体を葬儀場で2年半放置 昭和区の男性職員が火葬手続きせず 懲戒処分に

名古屋市は6月12日、身寄りのない遺体を火葬せずに2年以上放置していたとして、昭和区の男性職員を減給6カ月の懲戒処分としました。

処分を受けたのは、昭和区役所の総務課に勤める40代の男性職員です。市によりますとこの職員は、2021年に亡くなった身寄りのない90代の女性と50代の男性の遺体の保管を葬儀会社に依頼したものの、その後、火葬に必要な事務手続きを行いませんでした。遺体は2年半以上にわたり、葬儀場の保冷施設で放置されていました。

遺体を保管していた葬儀会社から職員宛てに確認の連絡が複数回あったものの、職員は「ちょっと時間がかかります」と、うその説明をしていたということです。

市は「死者の尊厳を軽視するものであり、社会に与える影響も大きい事案と受け止めている」として、職員を6月から6カ月間、給料を10分の1とする懲戒処分にしました。この職員は、2022年にも遺体5体を1年以上放置していたとして、「戒告」の処分を受けています。

職員は処分を伝えられると、「亡くなった方、ご遺族関係者に申し訳ない。また、皆さんの信用を失うことになって申し訳ない」と話したということです。

市は再発防止策として、連絡があってから原則1カ月以内に火葬を行うことや、遺体の管理を2人で行うことなどを取り決めています。

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