離婚原因をつくった不倫相手にも払ってほしい!第三者への慰謝料請求手順とは!?【増補改訂版 前向き離婚の教科書】

離婚原因をつくった不倫相手にも請求可!第三者への慰謝料請求

不倫相手にも請求できる

離婚の原因をつくったのが第三者であれば、その第三者に慰謝料を請求することができます。代表的なのは、配偶者の不倫相手に請求するケースです。ただし、既婚者であることを不倫相手が知っていた場合に限ります。配偶者が独身と偽っていた場合や、夫婦の互いが婚姻関係を継続する意思を持っていないなど夫婦関係が破たんしてから不倫関係になった場合は、請求できません。

配偶者の親族との不和が離婚の原因の場合にも、その親族に慰謝料を請求できることがあります。ただし、 「性格が合わない」 「争いが絶えない」といった理由は認められず、暴力や過度なモラル・ハラスメントなど社会通念上、到底許容しがたい程度の言動でなければ請求するのは難しいといえます。また、相手の言動を明らかにする証拠も必要です。

第三者への慰謝料請求方法

第三者に慰謝料を請求するには、まず、電話やメールなどで相手に直接連絡をとり、当事者同士または弁護士などの代理人を通して話し合います。相手に請求する内容と日時の記録を残しておきたい場合は、事前に内容証明郵便を送っておきます。話し合いにあたって、事前に慰謝料の金額や支払い期限などを記載した示談書を作成しておくとよいでしょう。話し合いがまとまらない場合、調停を申し立てることもありますが、調停を経ず裁判を起こすのが一般的です。第三者への請求期限も、損害と加害者を知った日から3年以内です。

なお、離婚に至らなくても、第三者に慰謝料を請求することができますが、請求金額が大きくなる見込みは薄いでしょう。

ポイント

  • 配偶者の不倫相手にも慰謝料を請求でき、50~200万円が相場。

不倫相手にも払ってほしい! 第三者への請求手順

【損しない!コツ】

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