川崎市幸区の腕時計店に押し入って商品を奪ったとして、強盗罪や詐欺罪などに問われた住所不定、無職の男の被告(27)の判決公判で、横浜地裁川崎支部(幅田勝行裁判長)は12日、懲役6年(求刑懲役9年)を言い渡した。
幅田裁判長は判決理由で「共犯者の一人を誘い込んだ上、上位の指示役の指示を実行犯に伝達したり、自らの裁量で指示したりして果たした役割も重要」などと指摘。「反省の態度も見られない」と非難した。
被告は、他人名義の免許証で偽って借りたレンタカーを無免許で使い、その車に共犯者2人を乗せて犯行に及んだ。
同裁判長は「父親が公判廷で監督を約束したことなど、くむべき事情を最大限考慮しても実刑は免れない」とした。
判決などによると、被告は昨年6月11日、氏名不詳者らと共謀し、川崎市幸区の腕時計店に共犯者の男2人が顔を隠して立ち入って、バールでショーケースをたたき割るなどし、腕輪1点(39万8千円)を強奪した。