愛する夫、40代で急死…「あなたのせいよ!」心無い言葉を放つ姑に、涙をこらえて妻が仕組んだ、強烈な「意趣返し」

(※写真はイメージです/PIXTA)

結婚生活の維持は簡単ではない。夫婦2人の問題ではなく、双方の姻族との関係も大きく影響してくるからだ。ある女性の例から、実情を探る。

離婚を考える理由に「配偶者側の親族」の存在も

厚生労働省の調査によると、令和4年は3組に1組の夫婦が離婚しているという。男女平等が叫ばれる令和時代、昭和とは家族の在り方や価値観が大きく変化しているのはもちろんだが、人生100年時代といわれるほどに寿命が延びれば、「ガマンする期間が長くなるのは耐えられない」という思いもあるのではないか。

「ベンナビ離婚」が20歳〜49歳の既婚女性2,993人にアンケートした結果、60.3%が一度は離婚を検討していたという。そして、離婚を考えたことがある既婚女性に「離婚したいと思ったきっかけ」を複数選択形式で回答してもらったところ、最多は「性格・価値観が合わない」であり、これは裁判所発表の離婚理由と同じだった。

第2位には「家事や育児を手伝ってくれない」が、そして第3位には「夫の家族や親族との折り合いが悪い」が上がった。

性格の不一致や、家庭生活における非協力的な態度が上がる一方で、配偶者本人以外が離婚を考えるきっかけとなっているというのは、なかなか厳しい問題だ。

しかし一方で、離婚したくても踏み切れないという女性も多い。同アンケートによると、離婚を考えたことがある既婚女性1,805人に「実際に離婚をするのに不安や懸念点を教えてください」という質問をしたところ(複数回答)、「金銭面の不安がある」が1,057人、「子どもへの影響が心配」が793人だった。

夫婦の危機を救ったかわいい息子、しかし姑が奪い取る勢いで…

40代の女性は、冷めた表情で語る。

「大学時代の同級生の夫とは、相性もよく、結婚生活自体にはなんの問題もありませんでした」

この女性の夫はひとりっ子。姑は息子に執着し、なにかというと結婚生活に割り込んできたという。

「うちは共働きでしたから、家庭内では基本的に、自分のことは自分でやり、手が回らないことがあればお互いがサポートし合う、という方針で暮らしていました」

しかし、姑がたびたび乗り込んできては、女性の家庭をかき回す。

「土曜日の午前中から押しかけてきて、キッチンをチェックするのです。そして、〈ひろし君(仮名)にこんなものを食べさせてるの?〉とイヤミっぽく…」

激務の女性にとっては耐えらえないストレスだったが、夫に心情を訴えてものれんに腕押しで、イライラし通しだった。夫婦もギクシャクし、こんなことならいっそ離婚したほうが…と考えていたところ、夫婦は子どもを授かった。かわいい男の子だった。

「子供が生まれると、もっと状況は悪化しました。姑は、私から子どもを取り上げる勢いだったのです。本当に自分の神経がどうにかなりそうでした。毎週押しかけてきて、しまいには同居の強制まで。夫は多忙で不在がちで、守ってもらえない。でも、そんなときに夫の病気がわかって…」

女性の夫は40代の若さでがんに。そして残念なことに、発覚から1年で亡くなってしまったのである。

「息子の全財産を持って、さっさとウチに引っ越してきなさい」

姑は、自分の息子の病気がわかると、女性を激しく攻め立てた。

「息子の世話をおろそかにするからこんなことになったのだ」

「あなたがしっかり面倒を見ていれば…」

「息子が病気になったのは、全部あなたのせい」

ただでさえつらい女性に向かって、姑は助けるどころか、心無い言葉をぶつけ続けた。

「夫の葬儀が終わると、姑は当然のごとく言い放ちました。〈息子の全財産を持って、けんた(仮名)を連れて、さっさとウチに引っ越してきなさい。あなたは我が家の娘で、けんたはれっきとしたうちの孫、跡継ぎなのよ!〉と…」

このひと言で、女性は夫の親族と決別する決意を固め、ある書類を準備した。

姑との関係を切る「姻族関係終了届出」

女性が準備した書類とは「姻族関係終了届出」だった。

「窓口に書類を提出したあと、息子と2人、賃貸マンションを解約していまのマンションに引っ越してきました。夫の親族には一切知らせていません」

女性と姑は姻族の関係にある。姻族とは、配偶者の両親や配偶者の兄弟姉妹などの親族のこと。この関係は、配偶者の生前に離婚した場合は終了するが、配偶者と離婚せずに配偶者が死亡した場合は継続する。

姻族関係があると、もし将来姑が要介護になったとき、女性は姑を扶養する義務が発生する。

しかし、市区町村に「姻族関係終了届出」を提出し、姻族関係終了の意思を表明しておけば、舅・姑との姻族関係は終了し、扶養義務も消滅する。

だが、姻族関係が終了しても死亡配偶者との婚姻関係がなくなることはなく、遺族年金の受給権に影響はない。相続においても、配偶者は相続人のままとなる。これらは子どもも同様で、姑が亡くなった場合、亡き息子の代襲相続人として、孫が相続人の立場になる。

なお、姻族関係終了届を提出しても、役所から親族に通知がいくことはないので安心してほしい。戸籍謄本の身分事項欄に「姻族関係終了」と記載されるため、義母がその戸籍を取得するまで、この衝撃的な事実を知ることはないのだ。

[参考資料]

「ベンナビ離婚」

大阪市『姻族関係終了届』

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