公務員になれば「勝ち組? 」一般会社員との「年収」「福利厚生」はどう違う?

公務員の平均給与と全国平均を比較

厚生労働省の令和5年賃金構造基本統計調査結果の概況によると、一般労働者の平均賃金は31万8300円です。この額と、公務員の額を比較してみましょう。

国家公務員と地方公務員の平均給与額を表1にまとめました。

表1

※総務省「令和5年地方公務員給与実態調査結果等の概要」を基に筆者作成

これらは、扶養手当や住居手当など諸手当を含み、時間外勤務手当などを除いた額です。なお、地方公務員は、「町村」「市」「都道府県」と規模が大きくなるほど、平均給与額がアップします。

一般労働者と比較すると、国家公務員はおよそ8万6000円、地方公務員はおよそ4万円高い額となっています。

公務員の福利厚生

では公務員の福利厚生には、どのようなものが挙げられるのでしょうか?一般労働者では珍しい福利厚生制度をご紹介します。

珍しい特別休暇

一般職の国家公務員には、一般企業には珍しいさまざまな特別休暇があります。例えば、次のような休暇が挙げられます。

__●ボランティア活動に参加(年5日)
●骨髄等ドナー(必要な期間)
●不妊治療(年5日※体外受精・顕微授精による通院はさらに5日加算)
●子どもの看護(年5日※子どもが2人以上の場合は10日)__

地方公務員でも、国家公務員の特別休暇に似たような休暇制度を導入しており、その内容は地域によって異なります。

自治体の互助会による福利厚生

各地方自治体の互助会に加入している公務員は、さまざまな福利厚生を受けられます。例えば広島市職員互助会では、次のような福利厚生が受けられます。

__●パートナーシップ祝い金
●積立年金保険
●スポーツ観戦招待
●演奏会やチケットの鑑賞会招待
●広島市内特約店の各種サービス__

自治体ごとに、受けられる福利厚生は異なりますが、多くの自治体では広島市と同じように、健康支援や体育文化事業・ライフサポート事業などの手厚い福利厚生が用意されています。

初年度から取得できる有給休暇

公務員の多くは、入社した時点で有給休暇が15日与えられています。一般企業では、有給休暇は労働基準法第39条で定められているように、入社半年後、営業日の8割以上出勤して初めて10日間の有給休暇が与えられます。

なお、有給休暇の平均取得日数も、次のように公務員のほうが多い傾向です。

表2

※総務省「令和4年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」を基に筆者作成

公務員は会社員より高い給与と手厚い福利厚生がある!

公務員の平均給与は、国家公務員・地方公務員ともに、一般労働者の平均給与よりも高い額です。住宅手当や家族手当など、一般的な諸手当もつきます。

また、福利厚生も充実しており、珍しい特別休暇や割引サービスなどを受けることが可能です。就職を考える方にとって、公務員の給与や福利厚生の充実は、大きな魅力となるでしょう。

出典

厚生労働省 令和5年賃金構造基本統計調査概況結果の概況
総務省 令和5年地方公務員給与実態調査結果等の概要
一般財団法人広島県職員互助会 令和6年度版職員互助会ハンドブック福利厚生制度
総務省 令和4年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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