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労働時間に対しては賃金が支払われなければならない
会社は従業員が働いた時間、つまり労働時間に対して賃金を支払う義務を持っています。そして、厚生労働省によると、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」であり、「使用車の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間」も労働時間です。
鍵当番で30分早く出社する場合は原則として残業代が払われるべき
鍵当番で始業開始時刻よりも30分早く出社する場合、その30分間は労働時間に該当するのでしょうか? 結論としては、基本的には「残業代が支払われるべき」です。
鍵当番が上司の指示だったとしても、暗黙の了解だったとしても、始業開始時刻前の30分間は会社による拘束時間です。例えば、始業開始時刻が8時で、鍵当番の時には7時30分に出社して門を鍵で開けるなどをしている場合、30分間は残業代が支払われるべきです。
鍵当番は、会社のセキュリティを守るために必要な業務と考えられます。例えば、門の鍵を開ける場合、鍵を管理する鍵当番がいなければ、会社のセキュリティをうまく回せないかもしれません。また、鍵を開けなければ、ほかの社員が業務を開始できず、会社の運営に支障をきたす可能性も考えられます。
現状鍵当番をして、実質的に30分間多く仕事をしているにも関わらず残業代が出ていない場合、1度会社に相談してみても良いでしょう。
早く出社しても残業代が出ない場合もある
鍵当番という業務をするために通常より早く出社している場合、多く仕事をした時間については残業代が支払われるべきです。ただ、早く出社したからといって、すべての場合で残業代が支払われるかというと、そうではありません。
例えば、誰かに頼まれたわけでもなく、自分が勝手に会社に来てぼーっとしているだけの時間や、会社に設置しているトレーニングマシンで趣味として体を動かしている時間などは労働時間に該当しません。
まとめ
鍵当番は会社のセキュリティを維持する大切な仕事です。そして、鍵当番のために早く出社した場合、その分の時間は基本的には残業代が支払われます。
始業開始時間より前に鍵当番で出社しているものの、その分の手当が全くない場合、1度会社に扱いを確認してみるのも良いでしょう。
出典
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー