外回りの最中にインターネットカフェで休憩がてら仕事。「経費」として申請できる?

外回り中のインターネットカフェ代は経費として申請できる?

外回り中のインターネットカフェ代は経費として申請できるか否かは、その目的や何を購入したのかによります。

もし、仕事をする目的でインターネットカフェに立ち寄ったのであれば、経費として申請しても問題ないと考えられます。

一方で、仕事ではなく休憩を主な目的にインターネットカフェを利用した場合は、経費として申請するのは難しい可能性が高いと考えることが一般的です。

インターネットカフェに限らず外回りにかかった費用を経費申請できるかどうかを判断する際は「何を目的にその施設を利用したのか」がポイントになるため、覚えておくといいでしょう。

経費として申請する場合、インターネットカフェの領収証でも問題ない?

先ほどもお伝えした通り、インターネットカフェを利用する主な目的が仕事であれば、経費申請することは問題にはなりません。

そのため経費申請する際も、インターネットカフェの領収証があれば問題ありません。

経費申請する際に領収証が必要な理由は、内容を確認するためや、虚偽報告を防ぐためといわれています。

そのため、反対にインターネットカフェであることを隠そうとするほうが問題になる可能性があります。

利用した理由と一緒に、インターネットカフェでもらえる領収証をそのまま担当者に渡しましょう。

インターネットカフェの料金相場

インターネットカフェの料金相場は個室かオープン席か、設備はどのようなものかなどによって異なりますが、おおむね最初の30分は200円〜300円ほどで、その後10分ごとに100円程度の料金がかかるケースが多いようです。

この料金の中にドリンクやWi-Fi・プリンターの利用料も含まれているケースもあります。

また、外回りの休憩中に使う機会は少ないかもしれませんが、通常よりも少し割安な3時間や6時間などのパック料金も準備されています。

食事も用意されていますが、インターネットカフェでの食事は経費として申請できない可能性があるため、担当者に確認するか、最初から避けておくと無難でしょう。

インターネットカフェ以外に経費として申請できるのはどのようなケース?

インターネットカフェ以外に経費として申請できる可能性があるのは以下のようなケースです。

__・取引先との飲食代

・従業員同士の打ち合わせにかかる場所代・飲食代

・出張時のホテル代に含まれる食事代__

インターネットカフェの経費と同じく仕事を目的とした内容であれば、経費として申請できる可能性があります。

ただし、必要以上に高額なコーヒー代や打ち合わせであるにもかかわらずアルコールを飲んでいた場合には経費として認められない可能性もあるため注意しましょう。

外回り中のインターネットカフェ代は仕事のために使ったのであれば経費申請できる可能性がある

外回り中のインターネットカフェ代は、仕事のために使ったのであれば経費申請できる可能性があります。

一方で、アポイントメント間の休憩のため、個人的な調べ物のためといった仕事に関係のない理由の場合は、経費として認められない可能性が高いと考えられます。

外回り中にかかる費用が経費になるかは「仕事のために使ったものか」が判断材料となるため、頭に入れておきましょう。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

© 株式会社ブレイク・フィールド社