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そもそも交通費の位置づけとは?
そもそも交通費は、使用者が負担するよう義務付けられているわけではないようです。
厚生労働省「通勤手当について」によると、「通勤に要する費用は、使用者が支給することは義務付けられておらず、使用者が負担しなければならないという法律はない。(通勤手当の支払いを強制する法律はない。)」と述べています。
そのため、従業員の通勤にかかる電車代やバス代などを会社が負担するか否か、全額なのか半額なのかなどのルールは、すべて会社側が自由に決めていいと考えられます。
つまり、現在会社から交通費をもらっている方は、会社の決めた支給額や上限額などのルールに基づいて支給されているのです。
遅刻回避のために出勤時にタクシーを利用した場合に交通費を請求できるのか?
遅刻回避のために出勤時にタクシーを利用した場合に交通費を請求できるか否かは、会社のルール次第ということになると考えられます。
仮に、通常は電車で通勤しており、定期券代などの交通費を支給されている場合でも「出勤時間に間に合わない場合のタクシー代は支給する」といったルールになっているのであれば、請求できるでしょう。
ただし、規定にそのような記載がなく、担当者にも請求を断られた場合は、素直に諦めることが無難と考えられます。交通費のルールについては法律で決められているわけではなく、会社が自由な裁量で決めていいことになっているため、タクシー代を請求できるかどうかは会社に確認するしかないでしょう。
タクシー代が交通費として認められる可能性があるケース
一般論として、以下のような状況であればタクシー代が交通費として認められる可能性があると考えられます。
__・早朝や深夜の業務を命じられた場合
・公共交通機関の事故などにより所定の時間に出勤できないにもかかわらず時間内の出勤を命じられた場合__
それぞれの内容について解説します。
早朝や深夜の業務を命じられた場合
早朝や深夜の業務を会社に命じられた場合は、タクシー代を請求できる可能性があります。なぜなら、早朝や深夜は公共交通機関が動いていないケースがほとんどなためです。
例えば、会社が主催の講演会などで電車に動いていない早朝に出社しなければならない場合のタクシー代は、会社が負担することが妥当と考えられるでしょう。
公共交通機関の事故などにより所定の時間に出勤できないにもかかわらず時間内の出勤を命じられた場合
公共交通機関の事故などにより所定の時間に出勤できないにもかかわらず、時間内の出勤を命じられた場合のタクシー代も、請求できる可能性があるでしょう。時間内に出勤する手段がタクシー以外にないのであれば、会社負担と考えられることが一般的です。
ただし、タクシー以外に手段がある場合はその方法の分しか請求できない可能性もあるため、自分一人の判断で動かず、担当者と連絡を取りながら適切な方法で出社するといいと考えられます。
遅刻回避のためのタクシー代を請求できるか否かは会社のルールによる
遅刻回避のために利用したタクシー代を請求できるか否かは、会社のルールによります。
なぜなら、交通費のルールは法律で決まっておらず、会社が自由に決めていいことになっているためです。そのため、現状ではダメなのかどうかも分からないため、担当者に確認し、可能であれば請求するといいでしょう。
また、仮に交通費の支給が認められたとしても、寝坊などの本人の都合による遅刻回避の場合は経理担当者や同僚からの心証が悪くなるケースも考えられます。特別な事情がある場合を除き、遅刻しないように余裕をもった行動をとることも理解しておきましょう。
出典
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー