正直ありがたい!70歳「年金月17万円」の元サラリーマン、〈定額減税〉スタートで思わずニンマリする、本日6月14日の「年金振込額」

(※写真はイメージです/PIXTA)

本日、6月14日は、待ちに待った年金受給日。2ヵ月分の年金が振り込まれる日ですが、定額減税は本日、6月振込分からスタート。きっと、いつもよりちょっと多い振込額に歓喜する高齢者があちらこちらに。みていきましょう。

6月「年金振込分」から「定額減税」がスタート!

――おっ、年金が増えてる

今日、6月14日は何の日かと言えば、年金の振込日。年金受給者にとって2ヵ月に一度のビックイベントです。そして今回の振込では、歓喜の声を挙げる年金生活者が続出している気配。その理由が、令和6年分の所得税・個人住民税の「定額による特別控除」。定額減税といわれていたものが、年金の6月振込分からスタートし、減税効果を実感する声が聞かれそうな気配です。

今回の定額減税で控除される金額は、本人「所得税:3万円、個人住民税:1万円、合計4万円」、配偶者、または扶養親族は「所得税:1人につき3万円、個人住民税:1人につき1万円、合計4万円」。

所得税の減税については、年金から所得税が源泉徴収されている人を対象に、2024年6月に受け取る年金から減税が行われ、6月に全額を減税しきれない場合は、2024年度中に受け取る年金から控除額3万円に達するまで順次行われます。

【図表1】所得税減税のイメージ 出所:日本年金機構ホームページより

個人住民税の減税については、年金から個人住民税が特別徴収されている人を対象に、2024年10月に受け取る年金から減税が行われ、10月に全額を減税しきれない場合は、所得税と同じく、2024年度中に受け取る年金から順次減税されます。

さらに「減税額>年金から源泉徴収する所得税額、特別徴収する個人住民税」の場合、この仕組みでは2024年度中に合計4万円の減税を受けることができません。このように控除(減税)仕切れない場合は、各市町村で調整給付(特別給付)が行われます。つまり、年金受給者は必ず「4万円の減税(効果)」を得られるということになります。

内閣官房の資料によると、単身世帯の場合、年金収入160万~230万円であれば「定額減税+調整給付」で4万円を減税。230万円以上であれば、「定額減税」だけで満額控除になる見込み。また高齢夫婦の場合は、年金収入合計「220万~355万円」であれば「定額減税+調整給付」で4万円を減税、355万円以上であれば「定額減税」だけで満額控除になる見込みです。

【図表2】世帯類型別の収⼊⽔準と各措置の対応イメージ 内閣官房『自治体向け資料』より

年金月17万円、70歳男性の場合…定額減税スタートで振込額はいくら?

冒頭の高齢者。たとえば年金月17万円といった、平均的な年金受給者(70歳男性)だったとしましょう。

年間の年金収入は204万円。雑所得は94万円となり、国民年金保険料は年間12万円ほど。所得税は年間1万7,000円、個人住民税は4万4,000円ほどとなり、手取りは年間186万1,200円となります。通常、1ヵ月あたり15万5,100円。2ヵ月に1回の受給日には、31万0,200円が振り込まれている、と考えられます。

そして年金1ヵ月分あたりの所得税は1,400円ほどですから、6月の年金支給日には、いつもの受給日よりも3,000円ほど年金が多く振り込まれていると考えられます。

3,000円とはいえ、収入が限られた年金生活者にとっては正直ありがたいもの。また定額減税の所得税分は前述の通り3万円なので、2024年度中に1.3万円は減税しきれないということになり、その分は特別給付というカタチで手にすることになるでしょう。

なお、内閣官房のホームページには『定額減税・給付金を騙った電話・メールに対する注意喚起』と、注意を呼びかけています。多くの人が対象となる給付金が話題になるたびに、残念ながら給付金詐欺が増えるのもお決まりのパターン。給付金を語るメールがくることはないですし、電話もくることはありません。銀行口座情報を教えてとか、ATMを操作してなど、絶対にありえません。

もし周りに「あれ、様子がおかしいぞ」という高齢者がいたら、「大丈夫ですか?」と声をかけてあげると、詐欺事件を1件でも防ぐことができるかもしれません。

[参考資料]

日本年金機構『公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税』

内閣官房『新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置』

内閣官房『⾃治体向け概要資料』

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