毎月「10万円」の仕送りをしている大学生の娘が「扶養から外れる」ことに…!一体いくら稼いでいるのでしょうか?

子どもが扶養親族と認められる条件

2024年時点の基準では、親が会社員の場合、子どもの給与収入が年間で「103万円(所得金額48万円)」以下であれば、親の扶養親族として認められます。扶養親族がいる会社員は、一定額の所得控除を受けることが可能です。控除の金額は、子どもの年齢によって下記のように異なります。

__●子どもの年齢が、その年の12月31日時点で16歳以上:控除額 38万円
●子どもの年齢が、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満:控除額 63万円
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子どもが扶養から外れてしまうと、親はこの所得控除が受けられなくなってしまいます。

娘はいったいいくら稼いでいるの?

子どもが扶養から外れてしまう原因の一つとして考えられるのは、子どもが「103万円」という基準を超えた金額を稼いでいることです。例えば、子どもがアルバイトで給与を得ていて、それが年間で総額103万円を超えてしまうと、扶養親族と認められなくなってしまいます。その場合、月平均約8万6000円以上稼いでいることが考えられます。

厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」によると、令和5年10月1日時点の東京都の最低賃金は時給1113円です。月に約8万6000円の収入を得ようとした場合、1日に5時間働くとすると、月に16日ほど働いている計算です。時給がさらに高い職場で働いていれば、労働時間はもっと少ないかもしれません。

仕送りはどのくらいするのが一般的?

「大学生なのだからアルバイトはほどほどにして勉強してほしい」と考える方もいらっしゃるかもしれません。子どもの今の生活を維持しつつ、扶養から外れてしまうのを避けたければ、仕送りを増やしアルバイトを減らしてもらうという方法も検討できます。

しかし、どのくらいの金額の仕送りをするのが一般的なのか、気になる方もいらっしゃるでしょう。

日本政策金融公庫が行った「令和3年度『教育費負担の実態調査結果』」によると、自宅外通学者への仕送りの平均は年間95万8000円です。月額にすると約8万円になります。月10万円仕送りをしているのであれば、平均よりも多いということになります。

扶養から外れる場合、子どもは仕送り以外に年103万円以上稼いでいる可能性がある

親が会社員であれば、子どもが扶養に入っていると一定額の所得控除を受けることができます。しかし、子どもが扶養から外れると、控除は受けられなくなります。子どもが扶養から外れる原因は、仕送り以外に年103万円以上稼いでいることが考えられます。

子どもを扶養から外したくない場合は、子どもに仕送り以外の稼ぎを減らしてもらう必要があるでしょう。しかし、10万円の仕送りがあっても、子どもは生活が厳しいと考えているのかもしれません。

子どもを扶養から外したくないけれど、子どもの生活を維持したいという場合には、仕送りを増やして子どものアルバイトは減らすといった調整を行う必要があるでしょう。仕送りは増やせないということであれば、子どもに生活費を節約できないか相談してみるといいかもしれません。

出典

厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
日本政策金融公庫 子供1人当たりにかける教育費用(高校入学から大学卒業まで)は減少~令和3年度「教育費負担の実態調査結果」~(10ページ)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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