先月の結婚式で、ご祝儀の総額が「110万円」を超えました。これって「税金」がかかってしまいますか? 金額が多いので心配です…

110万円を超える金銭のやり取りは贈与税の対象に

110万円を超える金銭に関するやりとりには贈与税が発生します。この対象となるのは1月から12月までの1年間で110万円を超える贈与があった場合です。1度に120万円を受け取った場合でも、1ヶ月に10万円ずつ分割して1年間で合計120万円受け取った場合でも、1年間で110万円を超えていればどちらも贈与税の対象となります。

ご祝儀は贈与税の対象にならない

実は年間110万円を超える贈与であっても贈与税の対象とならないケースがあります。そのひとつが「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」にあたる場合です。

結婚式で受け取るご祝儀はこの「祝物」にあたるため、社会通念上相当であれば贈与税はかからないということになります。

いくらまでなら贈与税がかからないの?

「社会通念上相当」とはいくらのことを指すのかと疑問に思う人もいるでしょう。実は社会通念上相当に値する額は、法律に明記されていません。なぜ額が定まっていないのかを例をあげて説明します。

例えば、香典の額は地域の風習によって通夜・葬儀に包む額や香典返しの内容が異なります。また年末年始の贈答とされるお年玉も、幼稚園の子どもと高校生の青年ではあげる額が変わることもあるでしょう。このように地域性や贈与の対象者によって「一般常識」が異なることも多く、ひとくくりに「妥当な金額」を決めることが困難だからです。

次に「結婚式のご祝儀」に焦点を当ててみましょう。ゼクシィの調査によると近年の挙式・披露宴・ウエディングパーティーの費用総額の平均は約327万円、結婚全体の費用総額の平均は約415万円となっています。

この調査結果を踏まえると、結婚式あるいは結婚にかかる費用の総額程度の贈与は、社会通念上相当に該当するのではないかと推察できます。

確定申告は必要ない?

高額の贈与を受けた場合であっても、国税庁の定める贈与税の対象とならなければ確定申告は必要ありません。ただし、高額なご祝儀を受け取っている場合は税務調査の対象となることがあります。

税務調査された結果、明らかに一般的な常識の範囲を超えたご祝儀額であると判断されると贈与税の対象となり課税されます。贈与税が課せられたにも関わらず支払わないでいると、ペナルティとして延滞税が課せられるので気をつけましょう。

まとめ

結婚式で受け取ったご祝儀は、110万円を超えていても社会通念上相当の額であれば、贈与税の対象となりません。特に結婚にかかる費用内に収まっていれば、課税の対象となる可能性は極めて低いといえるでしょう。

ただし、結婚にかかる費用を大幅に超えるご祝儀を受け取った場合は贈与税の課税対象として税務調査が行われることもある点は頭に入れておくようにしてください。

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
株式会社リクルート ゼクシィ 【結婚式のお金はいくら?】相場や項目別平均費用などまるっと解説!

執筆者:渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級

© 株式会社ブレイク・フィールド社