自動車税「3万6000円」を払い忘れた!「延滞金」はどれだけ加算される? このまま車を使用しても問題ないでしょうか…?

自動車税とは

自動車は取得、保有、利用など、さまざまな場面で税金が発生します。
自動車税・軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で自動車を保有する人に対して毎年課され、納税先は自動車税が都道府県、軽自動車税が市区町村となります。課税額は自動車の種類や総排気量によって決定され、具体的な金額は次の通りです。

軽自動車

軽自動車(四輪以上のもの)のうち、自家用乗用車の場合、1万800円です。

自動車

自動車は登録した時期と総排気量によって細かく分かれており、住んでいる都道府県によっても異なります。一例として、東京都の場合は図表1の通りです。正確な金額は住んでいる都道府県のウェブサイトで確認できます。

図表1

東京都主税局 自動車税種別割より筆者作成

自動車税を納付しない場合、財産差押になるケースも

自動車税は毎年4月下旬~5月初旬ごろに納税通知書と納付書が送られてきて、5月末までに納付します。万が一納付を忘れて期限をすぎてしまった場合は、次のようなことが起こります。

延滞金

納付が遅れると延滞金が加算されます。延滞金の額は、納付期限からどの程度遅れたかによって異なります。納付期限の翌日から1ヶ月以内に納付した場合は年7.3%、それ以降に納付した場合は年14.6%を基準として、日割り計算された額が加算されます。

車検が受けられない

自動車税の納付書には納税証明書が付いています。この証明書がなければ車検を受けることができません。車検を受けずに公道を走ることは違反となりますので、実質的に車を使用することができなくなります。

財産の差押

一定の期間納付が遅れると、督促状の送付や電話での催告を受けることがあり、それでも納付しなかった場合には、財産の差押を受ける場合があります。この際、差押される財産は徴税者に委ねられることとなり、必ずしも自動車というわけではありません。

納付書を無くした場合は速やかに納税先に相談

自動車税の未納に気付いたものの、納付書が見つからないという人もいるかもしれません。そのような場合も放置せず、気付いたときに行動することが重要です。自動車税は都道府県、軽自動車税は市区町村が納税先ですので、自動車税は都道府県税事務所など、軽自動車は各市区町村の役所へ速やかに相談しましょう。

支払い忘れに気づいたら早めに対応しよう

毎年4月1日時点で自動車を保有している人は、5月末までに自動車税の納付が義務となっています。万一忘れてしまった場合には、その翌日から日割りで延滞金の加算される上、車検を受けられない、財産の差押を受けるなど、さまざまな不具合が生じます。軽く考えて放置せず、未納に気付いたらなるべく早く納税しましょう。

出典

総務省 自動車税・軽自動車税
総務省 自動車税・軽自動車税種別割
東京都主税局 自動車税種別割

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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