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長野電鉄の子会社、長電建設(長野市)の預金計約3億6千万円を自身が管理する口座に振り込んだとして、業務上横領と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益仮装)の罪に問われた元総務課長小沼義博被告(54)に、長野地裁は17日、懲役6年、罰金100万円の判決を言い渡した。求刑は懲役7年、罰金100万円だった。
坂田正史裁判長は判決理由で「長期間、横領した金を借金の返済や競馬など私的に利用した」と指摘。「被害会社における自己の立場を悪用した」と述べた。一方で、反省していることを踏まえ、懲役6年が妥当とした。
長野電鉄の子会社、長電建設(長野市)の預金計約3億6千万円を自身が管理する口座に振り込んだとして、業務上横領と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益仮装)の罪に問われた元総務課長小沼義博被告(54)に、長野地裁は17日、懲役6年、罰金100万円の判決を言い渡した。求刑は懲役7年、罰金100万円だった。
坂田正史裁判長は判決理由で「長期間、横領した金を借金の返済や競馬など私的に利用した」と指摘。「被害会社における自己の立場を悪用した」と述べた。一方で、反省していることを踏まえ、懲役6年が妥当とした。
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