夫婦で年金「月20万円」で安心してたのに、まさかの「手取り額」に仰天!? 定年前に知っておくべき「年金から引かれる金額」とは?

年金から天引きされる税金・社会保険料の解説

年金を受け取る際、税金や社会保険料などが天引きされ、実際に手にする金額が予想より少なくなります。ここでは、年金からどのような項目が引かれるのか、そしてそれがどのように計算されるのかを解説します。

天引きされる税金

年金は所得の一種(雑所得に分類される)であり、所得税と住民税の対象となります。所得税は国に、住民税は地方自治体に支払われます。これらの税額は、年金受給者の他の収入や、扶養家族の有無、様々な控除の適用状況に基づいて計算されます。

年金受給者が支払う所得税は、公的年金から自動的に源泉徴収されます。65歳未満で年金年額108万円超、65歳以上で年金年額158万円超の人に適用され、計算された税額は公的年金から直接引かれます。住民税も同様に、前年の所得に基づいて計算され、年金額18万円以上で特別徴収の対象となり、年金額から住民税が天引きされます。

所得税と住民税の具体的な計算方法は以下の通りです。

・所得税の計算方法
年金受給者にとって所得税は、年金支給額から複数の控除を差し引いた後の残額に基づいて計算されます。主な控除には以下のものがあります。

__<基礎控除>48万円
<公的年金等控除>110万円(65歳以上で公的年金当の収入金額が110万円超330万円未満の場合)
<配偶者控除や扶養控除>扶養親族等申告書を提出している場合、これらの控除が適用されます。__

これらの控除を適用した後の金額に、5.105%(所得税5%と復興特別所得税=所得税額の2.1%相当=0.105%)が乗じられ、その結果が年金から天引きされる所得税額となります。ポイントは、控除後の金額がマイナスになる場合、所得税は発生しないことです。

・住民税の計算方法
住民税は、「所得割」と「均等割」の二つの部分から成り立っています。所得割は、その年の所得に応じて計算され、一般的には課税所得金額の約10%が税率として適用されます。均等割は、所得に関係なく課される一律の税額で、多くの場合、年額約6万円です。

所得が少ない年金受給者は、所得割による住民税が非課税となる場合があります。これは、所得が特定の基準額未満の場合に適用され、住民税を支払う必要がなくなります。

天引きされる社会保険料

年金から天引きされる保険料として「国民健康保険料」「後期高齢者医療保険料」「介護保険料」があります。具体的な保険料の額は居住地によって異なり、受給者の所得額に基づいて算出されます。

夫が厚生年金14万円、妻が基礎年金6万円の場合、手取り額はいくらになる?

具体例として、夫が厚生年金14万円、妻が基礎年金6万円を受け取るケースを考えます。このケースの場合、夫の厚生年金の年額は168万円です。控除される金額は基礎控除の48万円と公的年金等控除の110万円に加えて配偶者控除が38万円となり合計196万円となります。

従って、控除額の合計が168万円よりも大きくなり、所得税は非課税となります(妻はそもそも年間の年金額が72万円となり、158万円以下のため対象外)。

住民税に関しては、基礎控除額が43万円である部分が所得税の計算式と異なりますが、控除額の合計が168万円よりも大きくなり、所得税の「所得割」部分は非課税となります(「均等割」部分は、月5000円です)。

一方で社会保険料は、20万円の年金月額から、社会保険料が約7%引かれると仮定すると、年金から引かれる金額は約1万4000円です。結果、夫婦の手取り額は住民税の均等割り部分と社会保険料を減算した18万1000万円となります。

医療費控除などの制度を活用しよう

年金の手取り額を増やすためには、控除制度を上手に利用することが重要です。特に、医療費控除は、1年間に支払った医療費が年間10万円(または所得の5%)を超えた場合に適用されます。生計を一にする配偶者との合計額での控除申請が可能なので、1年間にかかった医療費がわかるよう領収証などを保管しておきましょう。

まとめ

最後に、年金だけに依存するのではなく、新NISAをはじめとした資産運用を行うことで、より安定した老後の資金を形成することが推奨されます。資産運用はリスクを伴いますが、適切な情報と助言をもとに計画的に行うことで、老後の生活をより豊かで安心したものに変えることが可能です。老後の資金計画を今から見直し、積極的に資産形成に取り組みましょう。

出典

日本年金機構 年金から差し引かれている税金の計算方法を教えてください。
日本年金機構 年金Q&A (年金からの介護保険料などの徴収)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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