弟夫婦と同時期に「ハイラックスサーフ」を購入しましたが、自分たちだけ自動車税が「7000円」も上がりました! これってどういう仕組みなんですか? なにか割引などされていたのでしょうか…?

自動車税は2種類ある

自動車税は都道府県民税であり、図表1のように2種類の税金が存在します。

図表1

東京都主税局 税金の種類を基に作成

自動車税は、種別割も環境性能割も課税する都道府県によって金額や税率が異なります。

ハイラックスサーフはエコカー減税対象外の2500cc~3000cc未満であるため、東京都の場合は毎年5万1000円の税額がかかります。

※型式2.7のハイラックスサーフを令和元年9月30日以前に初回新規登録した場合

なお、自動車税は車検時に法定費用として課税される「自動車重量税」とは別の税金です。

自動車税種別割が上がる仕組み

自動車税種別割は、一定年数を経過した、環境負荷が大きい自動車に対しての税金が重くなります。

自動車税種別割の負担額については、図表2のように増加します。

図表2

東京都主税局 自動車税種別割を基に作成

図表2のように、自動車税種別割は電気自動車やハイブリッドカーのようなエコカー以外は、初回新規登録から11年もしくは13年経過すると税金が上がります。

ハイラックスサーフは通常のガソリン自動車に該当するため、初回登録から13年後から15%税金が増えます。具体的に税額がいくらになるのか計算してみましょう。

__5万1000円 × 15% = 7650円

5万1000円 + 7650円 = 5万8650円(13年経過後に課税される自動車税種別割)__

初回登録から13年経過した後は、自動車税種別は毎年5万8000円程度払わなければならなくなります。

自動車税種別割の課税対象となる時期

自動車税種別割の課税対象となるのは、4月1日現在で自動車の所有者として自動車検査証に登録されている人です。

1月1日から4月1日までに自動車を購入した人は、購入した年に自動車税種類別割が課税されます。そして、4月2日から12月31日に自動車を購入した人は、購入した年の次の年から自動車税種類割が課税されます。

つまり、同じ年に同じ車を購入したとしても、4月1日を境にして課税される年と、重課される年が変わってくるということです。そのため、同じ年にハイラックスサーフを買ったとしても、4月1日以前に購入した人と4月2日以降に購入した人では重課される時期が変わります。

まとめ

自動車税種別割は、4月1日現在の所有者に対して課税され、毎年5月頃に納税しなければなりません。

自動車の「初回登録」が1月1日から4月1日以前なら登録した年に課税され、4月2日以降に登録すれば翌年の課税となります。登録日を基準として課税されるかが決まるため、調整できるのであれば4月2日以降に登録したほうが納税を遅らせられます。

出典

東京都主税局 自動車税種別割
東京都主税局 自動車環境性能割

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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