親権者は父と母のどちらになるのか?親権者を決める基準とは!?【増補改訂版 前向き離婚の教科書】

父、母、どちらがなる?親権者を決める基準

普段子育てをしている親を優先

親権者を父母のどちらにするかは話し合いで自由に決めることができますが、決着がつかない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。調停が不成立になった場合は離婚裁判となり、裁判官が判断を下すことになります。

調停や裁判で親権を決めるにあたり最も重要視されるのは、日常的にどちらが主に子どもの世話をしているかということです。子どもが安心して暮らすには、現状を維持するのが望ましいため、普段から子どもたちと暮らし、面倒をみている親が優先されます。

幼いほど母親が有利

子どもの年齢も、親権者を判断する大切な要素です。胎児の場合は原則として母親が親権者になり、10歳以下の場合も母親が親権者になることが多いです。理由は、この年齢では母親が主に子どもの世話をしており、子どもとの絆が密接であることが多いからです。離婚の原因をつくったのが母親であっても、子どもに愛情を注ぎ、食事や排泄などの世話や保育施設の送り迎えなどの育児をしていれば母親が優先される傾向にあります。

親権者は状況によって変更できる

一度決めた親権者を簡単に変更することはできません。ただし、親権者の死亡、病気、虐待、育児放棄などの理由によって子どもの生活環境が悪化し、十分な愛情を得られない場合は親権者を変更できます。その際は、家庭裁判に親権者変更の調停または審判を申し立てます。

ポイント

親権者はどのように決まるの?

【親権者を決めるポイント】

  • 子どもと同居しており、主に子どもの面倒をみているほうを優先
  • 子どもの年齢によって判断基準は異なる
  • 経済力はあまり重要ではない(養育費や手当があるため)
  • 胎児 :母親が原則。出産後に父親に変更することもできる
  • 10歳~15歳未満:母親が親権者になることが多いものの、子どもの意思を尊重する場合もある
  • 15歳~18歳未満:子どもの意見を聞き、意思を尊重する
  • 18歳~ :親権者は必要ない

【親権者変更調停の申立てについて】

  • 申立人 :一般的には父または母
  • 申立先 :原則として相手の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所
  • 費用 :収入印紙1,200円分(子ども1人につき)、連絡用の郵便切手
  • 必要書類:申立書とその写し1通、申立人・相手方・未成年者の戸籍謄本

【扶養が受けられない人】

  • 実家が裕福
  • 生活できるくらいの財産分与や慰謝料を受け取っている
  • 相手に経済的余裕がない

モメない!コツ

親権がほしいなら子どもと離れて暮らさないようにすることが大切です。自分が主に子どもの世話をしている証拠をなくさないようにしましょう。虐待や育児放棄の場合は、親権者として認められません。

【出典】『増補改訂版 前向き離婚の教科書』著:森元みのり

【書籍情報】
『増補改訂版 前向き離婚の教科書』
著:森元みのり

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