携帯電話契約の本人確認、マイナカード一本化へ

by 松本 和大

政府の犯罪対策閣僚会議は18日、「国民を詐欺から守るための総合対策」を策定した。特殊詐欺などを対象として、政府が総力を挙げて取り組む施策をまとめたもの。

本稿ではそのうち、携帯電話サービスを契約する際の本人確認などに関して紹介する。

本人確認の実効性確保

携帯電話や電話転送サービスを契約する際の本人確認において、本人確認書類の券面の偽変造による不正契約が相次いでいる。

非対面の本人確認手法はマイナカード一本化へ

そこで、犯罪収益移転防止法や携帯電話不正利用防止法に基づく非対面の本人確認手法は、原則として、マイナンバーカードの公的個人認証に一本化する。

運転免許証などを送信する方法や、顔写真のない本人確認書類などは廃止される。

対面の本人確認ではICチップ情報の読取りを義務付け

また、犯罪収益移転防止法および携帯電話不正利用防止法の本人確認において、対面でも、マイナンバーカードなどのICチップ情報の読取りを義務付ける。

ICチップ情報の読取りについて、免許証やパスポートは明示されていないが、「マイナンバーカードなど」とされていることから、対応する可能性はある。

今後はICチップ読取りアプリなどの開発が検討されるほか、公的個人認証による本人確認も進められる。

悪質な電話転送サービス事業者などを排除へ

犯罪者グループなどに対して固定電話番号などを用いた電気通信サービスを提供する悪質な事業者が存在し、犯行に利用された固定電話番号の利用停止や新規番号の提供拒否など、対策が講じられてきた。しかし、新たな法人の設立などによって対策を回避しようとする動きがあるという。

総務省や警察庁、関係事業者は連携や協議の場を設け、電気通信番号制度の見直しを含めて検討していく。

携帯電話の不正利用防止対策などの強化

詐欺などの犯行に利用される携帯電話について、携帯電話不正利用防止法に基づく契約者確認の求め、役務提供拒否に関する警察から事業者への情報提供を推進する。

また、事業者と連携し、特殊詐欺に利用された携帯電話のサービスを停止する取組みなどを推進していく。

SMS機能付きデータ通信契約での本人確認の推進

契約時の本人確認が義務化されていないSMS機能付きデータ通信専用SIMカードについて、電気通信事業者に対し、契約時における実効性のある本人確認の実施を推進する。

また、“闇バイト”などの情報発信に用いられている実態を踏まえ、制度改正を含めて検討していく。

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