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去年8月、尾道市の自宅で内縁の妻をほうきの柄で殴るなどして死亡させたとして傷害致死の罪に問われている66歳の男の裁判員裁判が広島地裁で始まり、男は起訴内容を認めました。
起訴状などによりますと、無職の宮田 勝行 被告(66)は去年8月、尾道市栗原東の自宅で内縁の妻だった三上 幸江さん(当時66)の全身をほうきの柄で何度も殴るなどの暴行を加え死亡させたとして、傷害致死の罪に問われています。
19日、広島地裁で裁判員裁判がはじまり、宮田被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。
裁判の中で検察は「3、4年前から内縁の妻の物忘れが多くなり2人の間でけんかが増え、宮田被告が暴力をふるうこともあった」と指摘。
「事件当日にも宮田被告が内縁の妻の態度に腹を立てたことからほうきの柄で殴ったりした」などと述べました。
弁護側は事実関係について争わないとしていて、
「宮田被告は内縁の妻に対して申し訳ないという気持ちを持っている」などと述べました。
判決は、今月25日に言い渡される予定です。