節税も目的のひとつとして、ふるさと納税を利用している人は多いと思います。しかし、思わぬ収入で課税対象になってしまうことがあると話すのは、豊富な実務経験がある税理士でマネージャーナリストの板倉京さん。悩みをもとに解説します。
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今まで問題のなかった確定申告 突然の連絡に困惑する妻
「税務署から『夫のふるさと納税に税金がかかる』といわれたんですが、本当ですか?」
経理の仕事をしている岸田晴美さん(50歳・仮名)。毎年、夫の明さん(50歳・仮名)の確定申告を任されており、そのことで相談に来ました。確定申告といっても、給料とふるさと納税、医療費控除だけの簡単な申告で、今まではなんの問題もなかったといいます。
明さんは、上場企業の部長職。年収が高く、払う税金も多いので、毎年ふるさと納税の上限額を確認し50万円程のふるさと納税をしていたそうです。ところが、今年の確定申告を出し終わって数か月経った頃、明さんの携帯電話に税務署から電話がかかってきました。
「生命保険会社から保険の満期金を受け取っているようですが、それについての申告漏れがあります。税務署に来てもらえませんか?」
明さんは昨年、生命保険の満了時期を迎え、満期保険金を受け取っていたのですが、そこに税金がかかるとは知らずに、申告をしていなかったのです。さらに、職員はこんなことを言い出したそうです。
「岸田さんは、ふるさと納税をかなりしていますね。今回は、これも課税の対象になります。」
ふるさと納税の返礼品に所得税がかかる?
所得税や住民税の節税になると、人気のふるさと納税。寄付をした自治体からの返礼品を目当てに、利用者は増加し、令和5年度では約890万人が利用したといわれています。
そんなふるさと納税ですが、実は受け取った返礼品は、所得税の課税対象になるのです。「ふるさと納税の返礼品は、地方公共団体から受けた贈与になるため、『一時所得』に該当する」というのが、国税庁の見解です。
ふるさと納税とは、応援したいと思う地方自治体に寄付をすることで、寄付金控除(所得税や住民税の控除)を受けることができる制度です。本来、寄付とは見返りなしに金品を贈ること。
しかし、ふるさと納税は「寄付」をすることで、その土地の名産品などを受け取ることができるようになっていて、「寄付」というより「お買い物」に近い形になっています。
これは、税金の面から見ると、「寄付(ふるさと納税)」と「寄付先からの贈与(特産品をもらう)」という、ふたつの行為が行われていることに。「寄付(ふるさと納税)」は、寄付金控除で所得税や、住民税の控除・還付が受けられる優遇制度の対象となる一方、「寄付先からの贈与(特産品をもらう)」については、一時所得という所得税をかけますよ、というわけです。
返礼品の金額は寄付額の3割程度のはずなのに…
とはいっても、ふるさと納税の返礼品をもらったら、即税金がかかる! というわけではありません。ふるさと納税の対象とされる「一時所得」は、50万円の「特別控除額」があるため、儲けが50万円を超えない限り、税金はかかりません。
ふるさと納税の儲けとは、もらった返礼品の金額です。現在のふるさと納税の制度では、返礼品は寄付額の3割以下にすることとされているので、一時所得の対象となる返礼品の金額は、寄付額の3割程度と考えられます。
単純計算で、150万円超のふるさと納税をしないかぎり、ふるさと納税のみで一時所得の控除額50万円を超えることはありません。
明さんは、年間約50万円のふるさと納税をしていましたから、その3割は15万円。本来ならば、一時所得の特別控除額(50万円)以下ですから、これに税金がかかることはありません。
生命保険の満期金も一時所得
では、なぜ明さんは税務署から「ふるさと納税にも課税する」といわれたのでしょうか。それは、満期保険金を受け取っていたからです。
一時所得は、ふるさと納税だけではありません。その年のすべての一時所得を合計して、計算するのです。
○一時所得となる主なもの
・満期保険金・保険の解約返戻金
・競馬・競輪などの払戻金
・懸賞や福引の賞金品など
保険の満期金や解約返戻金も一時所得です。今回、明さんは満期保険金として、600万円を受け取っていました。支払った保険料は、400万円。もらった満期金と支払った保険料の差額が、一時所得の対象となります。
○明さんのケース
一時所得=600万円(満期保険金)-400万円(実際に支払った保険料)-50万円(特別控除額)=150万円
保険の満期金だけで、150万円の一時所得があったということ。これに、ふるさと納税の一時所得15万円を併せると、165万円の一時所得があったということになってしまうのです。
一時所得は、その額の1/2に課税する決まりになっています。明さんの所得税率は、23%だったため、約19万円の申告漏れがあったというわけです。
競馬や競輪も一時所得
実は、競馬や競輪も一時所得の対象です。以前、競馬大好きな某有名アナウンサーが約800万円の万馬券を当てたことが、スポーツ新聞に取り上げられたことがありました。800万円の万馬券を当てたら、どのくらいの税金がかかるのでしょうか?
当たった馬券を購入した額が10万円だったと仮定して、計算しました。
一時所得=800万円(払戻金)-10万円(馬券購入費用)-50万円=740万円
一時所得はその額の1/2に課税する決まりになっていますので、740万円×1/2=370万円が課税対象です。
某有名アナウンサーさんの年収はきっと高額ですから、所得税と住民税の最高税率55%で計算すると370万円×55%=203万5000円 です。
結構な額の税金になりますね。このアナウンサーさんは、しっかり納税されたとのことですが、もし競馬の儲けが一時所得だ! ということを知らずに申告していなかったとしたら……。
ニュースで大きくとりあげられた万馬券ですから、税務署が見逃すとは思えません。申告漏れを指摘されて、追徴課税を課されていたかもしれません。
ちなみに、今までのはずれ馬券がたくさんあったとしても、経費にできるのは、当たったときに買った馬券だけです。一時所得は、意外なものにもかかる税金なので、注意してください。
板倉 京(いたくら・みやこ)
1966年10月19日、東京都生まれ。神奈川県内で育ち、成城大学文芸学部マスコミュニケーション学科卒。保険会社勤務後に結婚。29歳で税理士資格試験の受験を決意し、32歳で合格する。36歳での長男出産を経て、38歳で独立。主な得意分野は、相続、税金、不動産、保険。テレビでは「あさイチ」「首都圏ネットワーク」(ともにNHK)、「大下容子ワイド!スクランブル」(テレビ朝日系)、ラジオでは「生島ヒロシのおはよう一直線」(TBSラジオ)などに出演して解説。主な著書は「夫に読ませたくない相続の教科書」(文春新書)、「相続はつらいよ」(光文社知恵の森文庫)、「女性が税理士になって成功する法」(アニモ出版)、「知らないと大損する! 定年前後のお金の正解」(ダイヤモンド社)など多数。