マイナンバーカードが実質義務化?携帯電話の契約や口座開設、病院や薬局で必要に?わかりやすく解説

オレオレ詐欺をはじめとする特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺、フィッシング詐欺は、減少するどころか、年々増えている状況だ。

6月18日、岸田総理は犯罪対策閣僚会議で「携帯電話契約時などにおけるマイナンバーカードを用いた本人確認の厳格化」など、犯罪者のツールを奪う、犯罪者を逃さないための対策を総合的に推進するとの発言があった。

このマイナンバーカードを利用した本人確認については「国民を詐欺から守るための総合対策」に記載がある。

具体的には?携帯電話の契約や口座開設で必要に…

具体的には、携帯電話の契約時などに、偽装した本人確認書類による不正契約が相次いでいることから、非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する、とのこと。

また、対面の場合についても、マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを本人確認において義務付ける、とのことだ。

加えて、不正に開設された預貯金口座等が、犯罪者グループ内での金銭の授受に用いられている実態があることから、預貯金口座の不正利用防止対策でも、非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化、とのこと。

対面についても、携帯電話の契約時等と同じく、マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを本人確認において義務付ける、とのことだ。

よって、このマイナンバーカードを利用した本人確認は、オンライン手続き等の非対面の場合で、
▼携帯電話の契約時
▼預貯金口座の開設時
などに義務付けられるようだ。

つまり、対面、非対面に関わらず、いつでも通用するのは「マイナンバーカード」に限られる。

携帯契約や口座開設だけじゃない?病院や薬局でも…

平成28年1月から交付が始まったマイナンバーカード。

今年の12月2日からは、現行の紙の健康保険証は発行されなくなり、最長1年間の猶予期間があるものの、病院・薬局等を利用する際は、マイナ保険証を利用することとなる。
※マイナンバーカード未取得者や健康保険証の利用登録をしていない場合等には、資格確認書が交付される。

マイナンバーカード総合サイトには「申請は義務ではありません」と明記されているが、携帯電話の契約時や預貯金口座の開設時、病院や薬局で必要となるなら、実質的には“義務化”となるようだ。

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