里子に暴行しけがをさせた罪など ファミリーホームの男に懲役1年6カ月 執行猶予3年の判決 札幌地裁

自宅でファミリーホームを運営する男が、里子に暴行しけがをさせた罪などに問われている裁判で、札幌地裁は男に懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

起訴状などによりますと、札幌市南区のファミリーホーム事業者・池田龍被告(38)は、今年2月と3月に自宅のファミリーホームで、里子の男の子2人に暴行し、1人にけがをさせた罪に問われています。

20日の判決で、札幌地裁は「里子のささいなことに手荒な暴行を加えていて、しつけには値しない」と指摘。一方で「池田被告が鬱状態だったことが影響したことは、否定できない。男の子たちへ謝罪の意思がありファミリーホームをすでに畳んでいる」として、池田被告に懲役1年6カ月、執行猶予3年を言い渡しました。

(c)HTB

© HTB北海道テレビ放送株式会社