みんなの定額減税額を【サンプルケース】で確認する
2024年6月からいよいよ「所得税3万円・住民税1万円」の定額減税が始まりました。今日が給料日という方は、手取りアップを実感するかもしれませんね。
しかし、制度が複雑で個人のケースで異なるため「結局いくら減税されたのか」よくわからないという声もあります。
本記事では、給与明細での「定額減税」の確認方法やみんなの減税額例を確認します。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
定額減税が2024年6月開始!今日が給料日という人も
今日が給料日という方も多いでしょう。6月賞与がまだという方は、今月の給与から定額減税が始まります。
定額減税とは、昨今の物価高を受けて、納税者と配偶者を含めた扶養親族1人につき所得税と住民税を控除する制度です。
「所得税3万円・住民税1万円」とは言いますが、実際に6月給与で「4万円」分の減税=手取りが上がるというわけではありません。
納めている税額や扶養人数によって異なることに注意しましょう。
定額減税の対象者
定額減税の対象者は2024年分所得税の納税者である居住者で、年収2000万円(合計所得金額1805万円)以下の方です※。
※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2015万円以下
さらに、同一生計配偶者や子どもなどの控除対象者がいる場合は、納税者本人と配偶者や扶養親族の人数を合計した金額が減税されます。扶養人数が3人いる場合、減税額は合計で16万円になるということです。
定額減税の対象となる同一生計配偶者及び扶養親族の定義
同じ4人家族でも、共働きであれば扶養の定義に迷う方もいるでしょう。
国税庁によると、減税額の計算に含める「同一生計配偶者及び扶養親族」の定義について、以下のとおり設けています。
- 同一生計配偶者:控除対象者と生計を一にする配偶者(⻘⾊事業専従者等を除く)のうち、合計所得⾦額が48万円以下の⼈
- 扶養親族:所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれる
夫婦共働きであっても、配偶者の所得が48万円以下であれば対象です。
定額減税はいくら?給与明細での確認方法
実際に定額減税がいくら行われたのか、給与明細で確認するようにしましょう。
給与明細では、「支給」等の欄に基本給や各種手当の記載があります。
続いて「控除」等の欄に、給与から天引きされる項目と金額が載っています。
- 健康保険料
- 雇用保険料
- 厚生年金保険料
- 所得税
- 住民税
こちらに「定額減税」として金額が書かれていたら、その分が減税されていることになります。
「差引支給総額」「振込額」などで記載された手取り額とともに確認しておきましょう。
なお、住民税は0円になっていると思います。一人あたり1万円の減税となる住民税は、6月分の天引きを0円にし、合計から1万円を引いた総額を7月から天引きすることになります。
「定額」減税とはいえ、実際の減税額は個人によって異なることがわかりました。次章では、単身世帯、共働き世帯、専業主婦世帯にわけて減税額を見ていきましょう。
【定額減税】6月の減税額を「年収や世帯構成ごとのサンプルケース」で比較
政府は、単身世帯・4人家族で共働き世帯・4人家族で専業主婦世帯にわけて減税額のサンプルケースを示しました。
それぞれ見ていきましょう。
※すべてのケースにおいて賞与の支給月は6月とされています。
単身世帯の場合
単身世帯の例では、月収30万円・賞与60万円のケースとします。
6月には、源泉徴収されるはずだった所得税のうち3万円が減税されます。これにより、6月に負担する所得税は7000円のみとなりました。
一方で住民税については、6月分の徴収がスキップされます。これにより、年間1万円が減税され、7月から住民税の天引きが再開されることとなります。
共働き世帯の場合
共働き世帯の例では、会社員で小学生の子どもが2名いるケースとします。共働きのため、配偶者は自身の納税額から減税となります。つまり、本人の減税額は所得税が上限9万円、住民税が上限3万円ということです。
月収は40万円、賞与は80万円とすると、減税額は以下の通りとなりました。
まず、6月に源泉徴収されるはずだった所得税7万9000円が減税されます。これにより、6月に負担する所得税は0円となりました。
しかし、所得税の減税額上限は9万円でしたね。つまり、1万1000円が引ききれずに残ってしまうため、7月以降の給与にて順次減税されることになるのです。
一方で住民税については、6月分の徴収がスキップされます。これにより、年間3万円が減税され、7月から住民税の天引きが再開されることとなります。
専業主婦世帯の場合
続いて専業主婦世帯として、子どもが大学生と高校生という世帯を見ていきます。
月収は50万円・賞与は100万円としましょう。扶養家族は3人とカウントされるので、合計4人分の減税が受けられます。
まず、所得税の減税可能額は12万円ですが、このうち6月で減税されるのは9万4000円。上限から考えると2万6000円分が残っているので、7月以降も順次減税が受けられることになります。
また住民税については、6月分の徴収がスキップされます。これにより、年間4万円が減税され、7月から住民税の天引きが再開されることとなります。
税金が引ききれないとどうなる?調整給付金の情報も続々と解禁
扶養人数が多いほど減税額は大きくなりますが、そもそも税金を年間4万円~16万円も支払っていないという方もいるでしょう。
減税は今年限りですから、もし減税しきれなかったらどうなる?と気になるところです。
実は、減税しきれないと見込まれる場合には、お住いの市区町村からの給付金がもらえます。
自治体によって運用方法は異なりますが、例えば江戸川区の場合は6月27日にプッシュ式で支給されます。
ただし、公金受取口座が未登録で口座情報を保有していない方については確認書が送付されるため、手続きが別途必要となるでしょう。
なお、2024年度に住民税非課税世帯となる人には定額減税ではなく10万円の支給が行われます。
- 住民税非課税世帯:1世帯あたり10万円
- 18歳未満の児童がいる世帯:1人あたり5万円が上乗せ
こちらも自治体ごとの支給となるため、自治体からのお知らせを見逃さないようにしましょう。
混乱の「定額減税」必ず確認を
今日の給料日から定額減税がスタートしたという方も多いです。
「一人あたり4万円」と耳にする機会が多いものの、実際には収入や扶養人数によって減税額が異なるため、必ず給与明細等で確認するようにしましょう。
これまで給与明細を見る機会が少なかったという人もいるかもしれません。手取り額だけ知ればOKと思うのではなく、何のお金がいくら引かれているのか、しっかり確認する習慣をつけましょう。
年間を通して続く方が多いので、その都度確認することが大切です。
昨今の物価上昇において、家計のやりくりは喫緊の課題です。
数千円~数万円の手取りアップだとしても、何となくの消費で終わるのではなく、意識して支出・貯蓄に回していきたいですね。
参考資料
- 首相官邸「所得税・住民税の定額減税」
- 国税庁「定額減税について」
- 江戸川区「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」
- 首相官邸「定額減税を実施します。」
- 国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」