携帯電話契約の本人確認、見直しの方向性は? 総務省のWG

by 松本 和大

総務省は20日、「不適正利用対策に関するワーキンググループ(第6回)」を開催し、携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認について、見直しの方向性の案を公開した。

携帯電話や電話転送サービスを契約する際の本人確認において、本人確認書類の券面の偽変造による不正契約が相次いでいる。

そこで、犯罪収益移転防止法や携帯電話不正利用防止法に基づく非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に一本化する方針が示されている。また、対面でも、マイナンバーカードなどのICチップ情報の読取りを義務付ける。

このほか、マイナンバーカード機能を搭載したスマートフォンを「カード代替電磁的記録」として活用し、本人確認に活用する方向。こうした見直しは、十分な準備期間を確保した上で、省令改正の施行時期を決定するとしている。

デジタル技術の活用が難しい高齢者などへの対応や、災害時や通信障害時の対応として、別の方法を準備するのではなくデジタル化した方法に対応できるようなサポートが検討される。加えて、本人確認の意義の周知広報なども図られる。

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