〈子のいない夫婦〉退職金3,000万円で実現する「穏やかな老後」が一転、66歳夫が急逝…65歳妻が行政書士から告げられた「衝撃事実」

(※写真はイメージです/PIXTA)

金持ちは大変だね……他人事と思っていた「相続トラブル」。しかし、裁判沙汰にまで発展するのは「遺産総額1,000万円以下」が最も多く、実は一般人のほうが相続トラブルに巻き込まれやすいというのが実情です。今回は子のない夫婦に起きがちな相続トラブルです。

夫婦10組に1組…少子化で増加「子のない夫婦」

厚生労働省によると、2023年に生まれた子どもの数は、速報値75万8,631人。これは外国人なども含めた速報値で、出生数が減少するのは8年連続。統計開始以降、過去最少数になりました。一方、国立社会保障・人口問題研究所による人口予測では、日本人の出生数が76万人を下回るのは2035年としており、10年以上も早く少子化が進んでいることになります。

日本人が子どもを持たなくなった理由はさまざまですが、少子化に伴い「子のいない夫婦」は増加傾向にあります。国立社会保障・人口問題研究所『出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査)』で、妻の年齢「45~49歳」夫婦における子どもの数についてみていくと、2021年調査では「4人以上」が1.9%、「3人」が16.0%、「2人」が最多で52.8%、「1人」が19.4%、「0人」が9.9%。夫婦10組に1組は「子どもがいない」という水準です。

さらに「子ども0人」の割合を時間軸でみていくと、「1977年」3.5%→「1982年」3.6%→「1987年」3.1%→「1992年」3.8%→「1997年」3.3%→「2002年」4.2%→「2005年」5.7%→「2010年」7.5%→「2015年」9.9%→「2021年」9.9%と推移。2000年より前では多少の増減はあるものの、3%代で推移。それが2000年代に入ると一転、上昇基調となっています。

日本が失い続けた30年。子をもつには経済的に不安定であることに加え、女性の社会進出も進み、子をもつだけが選択肢ではないことが広まったことも要因でしょうか。今後も「子のいない夫婦」は増加していくというのが、大方の見方です。

そんな子のいない夫婦。経済的に余裕があり、老後の安泰も確定というケースが多いようです。ただ子どものいない夫婦だから気をつけたいことがあります。夫66歳、妻65歳という、子どものいない夫婦を例にみていきましょう。

夫は定年年齢の引上げにより、65歳定年退職。3,000万円の退職金を手に現役を引退。妻も1年遅れで仕事から完全引退し、夫婦ともに年金生活に突入したといいます。年金は夫婦で月38万円。現役時代からは大きく収入は減りましたが、夫婦二人が暮らしていくには十分。将来、困らないほどの貯蓄もあり、そこに十分すぎる夫の退職金。夫婦水入らずの穏やかな老後が約束されていたといいます。

子のない夫婦が直面する「相続トラブル」

しかし、夫が心不全で急逝したことで状況は一変します。貯蓄も退職金も年金も十分ですから、なんら心配のない、夫婦水入らずの穏やかな老後が過ごせるはずでしたが、願いは一瞬で崩れ去ってしまったのです。

さらに問題はこのあと。夫は親戚づきあいがほとんどなかったため、万が一、(妻のほかに)相続人がいたらと思い、相続人の調査や官公庁に提出する書類の作成などを行政書士に依頼。そこで初めて知る事実が発覚したのです。

――夫には腹違いのきょうだいがいる

つまり異母兄弟。母親は違うが、父親は同じという兄弟姉妹です。民法で相続人となることができると定められた相続人を「法定相続人」といいますが、法定相続人には配偶者と血族の2種類があります。配偶者は常に相続人となり、血族は順位がついており、先順位が相続人になります。第1順位は「被相続人の子」。子のいない夫婦の場合は、次の順位にスライドされます。第2順位は「直系尊属」。これは、父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族です。すでに他界していれば、次にスライドとなります。第3順位は「被相続人の兄弟姉妹」。ここがよくある、子のいない夫婦の相続トラブルの元凶になる部分です。

まず相手のきょうだいまでは多少の親族付き合いがあるかもしれませんが、さらにその子ども、甥や姪とはほとんど付き合いがない、というケースが多いでしょう。仮に夫のきょうだいが亡くなっている場合、相続権はその子どもである甥や姪に移ります。これを代襲相続といいます。遺された妻は、大した面識のない甥や姪と遺産分割の話し合いをしなければならなくなるわけです。

さらに今回のような異母兄弟のケース。この場合も相続権は発生します。ちなみに認知されていない場合には、相続権は発生しません。またこのケースの法定相続分は両親が同じ兄弟姉妹の1/2です。

(法定相続分)

第九百条

(中略)

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

このように、最愛のパートナーを亡くしたうえ、遺産分割では、あまりなじみのない親戚と相対する可能性のある、子のない夫婦の相続。しっかりと遺言書を作成しておくことが、万が一の際のトラブル回避になります。

[参照]

厚生労働省『人口動態』

国立社会保障・人口問題研究所『出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査)』

法テラス『法定相続人とは何ですか。』

法テラス『代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは何ですか。』

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