[元警察官が解説] 制限速度1km/hオーバーでも捕まるのか? “検挙”と“指導/警告”の微妙な境目

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●文:モーサイ編集部(鷹橋公宣)

制限速度1km/hオーバーでも“違反”にはなる

家族や友人とのツーリングやドライブ中に警察の取り締まりを受けたら、せっかくの楽しい気分も台なしですよね。「ノルマのために切符処理するんじゃなくて、注意するだけで済ませてくれてもいいじゃん!」と言いたくなるものの、法の定めがあることなので、そう思うのはムリな話です。

その一方で、「切符処理されず、注意を受けただけで済んだ」なんて話もあったり…。警察は、軽微な違反に対して必ず切符処理をするのでしょうか? 厳重注意だけで済んだラッキーな人との違いはどこにあるのでしょうか?

まず大前提として、すべてのライダー/ドライバーは、道路交通法に定められている交通ルールを遵守しなくてはいけません。

たとえ制限速度1km/hオーバーでも、停止線を1cm超えただけでも、違反は違反です。「このぐらいならいいじゃないか!」という考え方は、たとえば「10円の駄菓子ぐらい盗んでもいいじゃないか」という理屈と同じようなものです。

しかし、いちいち制限速度1km/hオーバー、停止線を1cm超えた人を切符処理すると大変なので、例外的に簡易的に処理されているだけの話。交通違反自体は犯罪行為であるということを忘れてはいけません。

違反に対し、“指導/警告”もしくは“検挙”する選択肢がある

ほんのわずかでも違反すれば犯罪になるというなら、たとえ1km/hオーバー/1cmオーバーでも厳しく検挙すればいい話です。

それなのに「白バイに停められたけど注意されただけだった」「取り締まりを受けたけど、切符処理されなかった」という話があるものだから、「不公平じゃない?」という疑問や不満が生じてしまうでしょう。

まず、交通取締りに従事している現場の警察官に与えられた選択肢は、交通違反について“指導/警告”を与えるか、それとも“検挙”するという二択があります。

“指導/警告”というのは、違反行為に対して文字どおり口頭で指導を加えたり、免許証の裏面に「◯月◯日、前照灯の整備不良を確認した」といった警告文を記載する活動です。

白バイやパトカーに止められたけど注意されただけというケースは、この指導/警告の対象になったといえます。指導/警告であれば、違反点数が付くことも反則金の納付を求められることもありません。

一方で、切符処理は“検挙”となります。こちらは違反点数が加算され、反則金を納付しないと刑事事件に発展する可能性があります。

警察では“検挙の基準”というものが存在する

では、警察は指導/警告で済ませるのか検挙をするのか、区別しているのでしょうか。

もし、現場の警察官が「今日はノルマを達成していないから」「なんとなく気分で検挙する」といった身勝手な理由で判断しているのなら由々しき問題ですが、警察はやみくもに違反者を検挙しているわけではありません。じつは警察内部では、指導/警告で済ませるか、あるいは直ちに検挙するかの“検挙基準”が存在します……

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