未成年にみだらな行為 消防職員を懲戒処分 五所川原消防本部の20代男性職員を停職6カ月/青森・五所川原市

18歳未満の少女にみだらな行為をしたとして、青森県五所川原市の五所川原消防本部の20代の男性職員が、21日付で停職6カ月の懲戒処分を受けました。

停職処分を受けた五所川原消防本部の20代の男性職員は2023年6月、青森市内で、当時18歳未満の少女であることを知りながら、みだらな行為をしました。

県青少年健全育成条例違反の罪で、五所川原簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、全て納付しているということです。

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