20代陸自隊員を停職処分 未成年者にみだらな行為

陸上自衛隊は、18歳未満の未成年者に現金を渡しみだらな行為をしたとして、男性隊員を20日付けで停職処分にしました。

停職4カ月の懲戒処分となったのは、陸上自衛隊久里浜駐屯地の中央野外通信群に所属する20代の男性陸士長です。

陸上自衛隊によりますと、陸士長は去年2月、横浜市内のホテルで未成年者に現金を渡しみだらな行為をしたということです。
陸士長は、聞き取りに対し「深く反省している」と述べているということです。

中央野外通信群長の吉冨博康1等陸佐は、「誠に遺憾であり申し訳なく思っております。 今後同様の事案が発生しないようさらに隊員に対する指導及び教育を徹底して参ります。」とコメントしています。

© 株式会社テレビ神奈川