【ナゼ?】同僚女性のペットボトルに尿・唾液の混入は『微罪』!?被害者に強いトラウマも…専門家警鐘「厳罰化には法改正が必要」

バイト先の学習塾で同僚のペットボトルなどに自身の尿や唾液を繰り返し混入させたとして、奈良市に住む大学生の男(21)が逮捕された。被害者は同僚の複数の女性で、事件を知り強いショックを受けている人もいるという。逮捕された容疑は「器物損壊」と「暴行」だが、いずれも法定刑は性犯罪の刑罰よりも軽く、専門家は「被害者には深刻な傷が残る可能性があるにもかかわらず、法改正によらなければ重い刑事罰を与えられない可能性がある」と警鐘を鳴らしている。(報告:櫻茜理・三宅直)

■学習塾の控室で…ペットボトルの味に“違和感”

「カバンに触ったときに物の位置が違ったことで不審に思った」

警察に相談があったのは3月。奈良県にある学生塾で働く20代の女性からだった。不審に思った女性は、カバンの中に手のひらサイズの小型カメラを忍ばせていたが、録画されているはずのデータが初期化されていたという。

他に盗まれたものはなかったが、これまでに持ち込んだペットボトル飲料の味に違和感を感じることがあったという。

警察が映像データを復元すると、ある男がカバンの中のカメラに気がつき、カメラに触れる様子が映っていた。同じ学習塾に通う大学生の男(21)だ。

4月、警察は男を映像データを消去した器物損壊の疑いで逮捕し、男のスマートフォンを押収した。すると、中には思いもよらない映像が残っていた―。

■トイレで尿や唾液を混入 元の場所に戻して女性らが飲む様子を隠し撮り

映像は2023年12月からの約5か月間に、学習塾がある建物内のトイレで撮影されたもの。男はなんと、ペットボトルや水筒、喉に使う医療用スプレーに、自身の尿や唾液を混入していたのだ。

さらに、混入されたペットボトルや水筒は元の場所に戻されていた。持ち主は同僚の女性たち。何も事情を知らない女性らは、授業を終え、控室でこのペットボトルや水筒を飲んでいて、さらにその様子を動画で隠し撮りしていたのだ。

男は器物損壊の疑いと暴行の疑いで逮捕・送検された。調べに対し「間違いありません」と容疑を認めている。犯行を裏付けられたのは15件で、これ以外にも混入する動画などが残っていたという。

これまでに数名の女性が、警察に被害を申告した。けがや体調不良はないということだが、尿や唾液を混入を知り、強いショックを受けているという。

■滋賀でも会社役員が尿を混入 大阪では「ルイボスティー」に

飲料への尿などの混入が発覚したのはこの事件だけではない。

奈良で大学生が逮捕された同じ日、滋賀県内では、職場で働く50代の女性が持参したペットボトルに異物を混入したとして、会社役員の男(57)が逮捕された。男は「私の尿を入れて飲めない状態にした」と話しているという。

2022年3月には大阪府内で「ルイボスティー」が入った女性の水筒に尿を混入したとして、同僚の30代の男が逮捕されている。

いずれも、逮捕容疑は飲料を飲めないようにした「器物損壊」で、被害者が事情を知らずに飲んでいることを裏付けられれた場合は「暴行」容疑がついている。

奈良県警の幹部は、大学生の逮捕について「特異な事例ということで、被害者の思いを重く受け止めて、やれる限りの捜査をした」と明かした。

■専門家「性的嗜好があっても『尿の混入=性犯罪』とは言い切れない」

ただ、「器物損壊罪」の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金か科料で、「暴行罪」の場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金か拘留か科料だ。いずれも比較的軽い刑罰で、「不同意わいせつ」などの性犯罪のよりも罪は軽い。

性犯罪の刑事裁判に詳しい夏目麻央弁護士(大阪弁護士会)は「法改正により性犯罪を“厳罰化”する傾向にあるが、尿の混入などがいわゆる“マニアック”な性的嗜好でなされたとしても、個人的な恨みやいたずらで犯行に及んだ可能性もあり、混入の行為をもって“性犯罪”と捉えるのは難しい。たとえ被害者がPTSDを発症するほどの心の傷が残ったとしても、これをもって『生理的な機能を害した=傷害罪』で立件するのもハードルが高い」と指摘する。

仮に現行法の「器物損壊」などで立件しても、加害者が初犯で容疑を認め、反省の態度を示している場合、「起訴猶予=不起訴」として刑事罰が科されない可能性があり、たとえ起訴されたとしても、執行猶予がついた判決になる可能性が極めて高いという。

夏目弁護士は「示談交渉か民事裁判で損害賠償を求めることはできるが、賠償額は大きなものにはならない可能性がある。このような行為を犯罪として厳罰化するには、法改正をする必要がある」と話す。

いつ、誰が狙われてもおかしくない尿や唾液などの混入事件。被害を防ぐための議論が必要な時期に来ているのかもしれない。

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