もう限界…「うつ病の夫と離婚したい」←精神障害が原因だけでは認められない?【弁護士の助言】

もしも夫がうつ病などの精神障害になってしまったら。やたらとふさぎ込んでいたり、反対に偉そうにされたり八つ当たりをされたり、あるいは無理な要求をされたり……。そんなやりとりに疲れてしまったとき、離婚という選択肢が頭に浮かぶかもしれません。では、精神障害の夫と離婚するにはどうすればよいのでしょうか? 本記事では、Authense法律事務所で女性向け法律相談を担う弁護士白谷英恵氏が、精神障害が原因の離婚について解説します。

近ごろ、夫が八つ当たりしてきたり突然泣いたりする…疑うべきは?

5月病になっている可能性

5月は、会社員がいわゆる「5月病」の状態に陥る季節といわれます。少し新しい環境に慣れて緊張が緩んだ分、どっと疲れが出て会社に行きたくなくなり、そこで夫がふさぎ込んだり妻にやつあたりをしてきたりするケースも考えられます。

なお、「5月病」とは正式な病名ではなく、上記のような状態を一般的に示す言葉です。5月ごろに一時的にふさぎ込んでいても、夏ごろにはすっかり慣れて普通に元気にしているケースもあるでしょう。

うつ病などの精神病になっている可能性

夫の様子に違和感を覚えたとき、それは精神病の症状である可能性もあります。たとえば、会社での勤務がつらくなって「うつ状態」「うつ病」になっているケースです。新しい仕事や環境になじめない場合、仕事で大きな失敗をした場合、上司からパワハラを受けた場合などにうつ病になってしまうケースが考えられるでしょう。

うつ状態になると無気力になるだけではなく、家族に対する思いやりを持てずに八つ当たりをしたり、泣き出すなど感情的になったりするケースもありえます。

パーソナリティ障害の可能性

それまでには気づかなかったものの、実は夫がもともと「パーソナリティ障害」などの精神障害を抱えていた可能性も考えられます。5月になり、夫にストレスがかかったためにもともとの障害が顕著になった結果、家族が気づくというケースです。

パーソナリティ障害とは、一般とは異なるさまざまな「人格障害」です。人格障害にはさまざまなタイプがありますが、問題になりやすいのは「自己愛性人格障害」や「境界性人格障害」です。自己愛性人格障害は、自分への愛情が特に強いタイプで、いわゆる「モラハラ夫」に多いです。

「自分の言うことが絶対的に正しく妻は自分に従うべき」という考えを持っているので、妻に同調を強要したり束縛したり蔑んだりします。境界性人格障害は、自分と他者との関係のイメージを捉えにくい人格であり、被害妄想を持ったり自傷行為をしたりするケースもあります。

5月になり夫の様子がおかしいと思ったとき、単なる5月病ならばいいのですが、うつ病や人格障害などが隠れている可能性もあります。心当たりがあれば、一度精神科を受診してみることも選択肢となるでしょう。

精神障害だけでは離婚理由にならない

夫がうつ病やパーソナリティ障害などの場合、妻が対応に疲れて「離婚したい」と考えるケースもありえます。民法は、配偶者が「回復しがたい精神病」のケースにおいて離婚を認めています。

では、配偶者が5月病やうつ病、パーソナリティ障害であることは「回復しがたい精神病」に該当しないのでしょうか? 民法の定める「回復しがたい精神病」は、どのような治療を施しても医学的に回復が難しい精神病です。具体的には、重度の統合失調症や躁うつ病、偏執病やアルツハイマー病などのケースにおいて、離婚が認められています。また、回復しがたい精神病で離婚するには、それまでに相手を献身的に介護してきたことが必要であり、離婚後に相手が生活に困らない状態を作る必要もあります。

このことから、夫が普通に会社員を続けており多少様子がおかしい、うつ状態になっている、普通と異なる人格障害がある、という状況では「回復しがたい精神病」として離婚することは困難といえます。

精神障害の相手と離婚することは可能

ただし、相手が精神障害をもっているからといって離婚できないわけではありません。相手がうつ病や人格障害だったとしても、離婚に至るプロセスは変わりません。2人で話し合って離婚協議がまとまったら離婚届を作成・提出して協議離婚できますし、調停や訴訟で離婚することも可能です。

精神障害の相手と離婚しても不利にならない

「夫が精神的に不安定な場合、離婚すると不利になるのではないか?」と心配になる方がおられます。

しかし夫が精神病だからといって、妻が離婚の際に不利になることはありません。夫婦のあいだに共有財産があれば、きちんと財産分与を2分の1請求できますし、相手から暴力やモラハラを受けていた場合や相手が不倫していた場合などには慰謝料請求も可能です。子どもがいる場合、夫が精神病であれば多くのケースで妻が親権者となりますし、離婚後に養育費を請求することも可能です。

相手が精神病だからという理由で、離婚を諦める必要はないのです。

精神障害の夫と離婚する方法

夫が精神障害を抱えている場合、どのようにして離婚を進めればよいのでしょうか? 以下で手順を解説します。

離婚協議をする

まずは夫と離婚について話し合いをするところから始めましょう。夫に離婚を承諾させることが第一のステップです。ただし、パーソナリティ障害の夫の場合などには簡単には納得しないケースも多いので、あなたの決意がどれだけ固いのか知らせる必要があります。

また、夫が不倫している場合には不倫を理由に離婚請求できるので、証拠を持っていることなどを告げて離婚を通告しましょう。一方DVやモラハラを受けている場合で、夫に直接離婚を切り出すと身の危険がおよぶ可能性がある場合には、協議の段階を飛ばして別居することも選択肢となります。

別居する

同居したままでは相手との離婚話がうまくいかない場合、いったん別居して距離をおくという方法があります。距離をとることによって相手も頭を冷やし、離婚に応じる気持ちになるケースが考えられます。別居中は婚姻費用(生活費)を請求できるので、調停などを利用してきちんと払ってもらいましょう。

離婚調停をする

別居して協議を進めても離婚できない場合には調停を申し立てましょう。調停では調停委員があいだに入ってくれるので、自分たちで話し合うよりも冷静に話を進められます。

離婚訴訟を検討する

調停でも離婚できなければ、離婚訴訟を検討しましょう。ただ、法律上の離婚原因がないと訴訟しても離婚できないので、実際に訴訟を起こすべきかどうかについてはケースごとの検討が必要です。離婚に詳しい弁護士に現在の状況を相談し、訴訟を起こすのが得策かどうか、相談しながら進めましょう。

「もう限界」となる前に

夫の様子がおかしいと思いながら、今後の長い人生でずっとそれに合わせて生きて行くのはしんどいものです。

離婚するかどうか悩まれているなら、お一人で抱え込まずにお気軽に弁護士までご相談下さい。

白谷 英恵

Authense法律事務所

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