【コロナ支援公費請求事務】9月分請求時期までに終了を周知/医療機関等へ厚労省

【2024.06.24配信】厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課は、医療機関等に対して、新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等の請求事務について、終了していない場合は遅くとも令和6年9月請求分の時期までに終了するよう周知した。

6月20日付けでは、日本薬剤師会に対しても事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等の終了に伴う令和6年度における請求事務の取扱いについて」を発出した。

新型コロナウイルス感染症の治療薬及び入院医療費については、特例措置として、一定の自己負担を求めつつ、公費支援を継続されてきたが、この特例措置は今年3月末で終了し、4月から通常の対応に移行している。
公費支援の請求事務については、保険請求(レセプト請求)の枠組みを用いて行っており、この特例措置の財源である新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金については、令和5年度限りの交付金であり、やむを得ず請求事務が所定の時期に間に合わなかった場合の予算上の対応を各都道府県において実施した。

医療機関等に対しては、現時点で必要な請求事務が終了していない場合には、速やかに(遅くとも令和6年9月請求分の時期までに)請求事務を行うよう周知徹底を求めた。

© 株式会社ドラビズon-line