![](https://nordot-res.cloudinary.com/c_limit,w_800,f_auto,q_auto:eco/ch/images/1177972222090362927/origin_1.jpg)
滋賀県東近江市で昨年6月、近所の知人宅に放火して全焼させたとして、現住建造物等放火の罪に問われた被告男(84)の裁判員裁判の判決公判が24日、大津地裁で開かれた。畑山靖裁判長は懲役5年(求刑懲役6年)を言い渡した。
判決によると、被告は昨年6月6日午前0時10分ごろ、同市の知人の女性宅に灯油をまいて火を放ち、木造2階建て住宅を全焼させた。女性と同居する家族5人は逃げて無事だった。
判決理由で畑山裁判長は、女性に悪口を言われたと思い込むなどして一方的に恨みを募らせたとし、「動機は自己中心的で短絡的と言わざるを得ない」と指摘。認知症の影響で心神耗弱状態にあったと認められるものの、「日常生活に支障を来すような重度なものではない」と判断した。