弊社は「有休を使うのは月に1回まで」という決まりがあります。有給休暇の仕組みを教えて!

年次有給休暇の仕組み

年次有給休暇とは、労働基準法によって定められた要件を満たしていれば所定の日数分が付与される、有給での休暇のことを指します。「有休」「有給」「有給休暇」などとも呼ばれています。

厚生労働省によると、有給休暇が付与される要件は、以下のとおりです。

__●「雇い入れの日から6か月経過していること」
●「その期間の全労働日の8割以上出勤したこと」__

付与のタイミングは法律で定められていますが、労働者の不利益にならない場合には、前倒しで付与することも可能です。

法律上の年次有給休暇の日数

労働基準法で定められている付与日数は、以下の表1のとおりです。

表1

※厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法39条」を基に筆者作成

フルタイム勤務者の場合、半年経過後に10日付与され、継続勤務年数に応じて付与日数が増加します。また、1年以内に使用しなかった分は繰り越しが可能です。ただし、有効期限が2年となっている点に注意しましょう。

さらに、近年の働き方改革の影響を受け、2019年4月の法改正により、企業には年10日以上付与される労働者に対し「年5日の年次有給休暇を確実に取得させること」が義務付けられています。

パート・アルバイトでも年次有給休暇がある?

フルタイムで働く労働者だけでなく、短時間労働者であるパート・アルバイトの方も付与の対象です。「6か月間継続勤務」と「全労働日の8割以上出勤」の2つの要件を満たせば、労働時間に応じて取得できます。

労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数は、以下の表2のとおりです。

表2

※厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法39条」を基に筆者作成

「年次有給休暇は月に1回」は違法?

会社によっては、「月に1回まで」といった独自のルールが設けられているケースがあります。会社が決めた制限があったとしても、特別な理由がない限り取得することが可能です。

労働基準法第三十九条第5項には、「有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」と記載されています。原則として、会社は有給休暇取得に制限をかけることはできません。

ただし、労働基準法第三十九条第5項には「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」とも記載されており、これに該当するケースがある点に注意する必要があります。

また、会社が年次有給休暇の取得に関する法律を守っていない場合には、次の3つのケースで罰則が適用される恐れがあります。

__●年に5日取得させる義務の不履行
●会社が時季指定を行う際、就業規則に時季指定に関する規定がない
●労働者の請求する時季に年次有給休暇を付与しなかった__

年次有給休暇が取れない場合には適切な対処を

有給休暇を取りたいと思っても、周りに迷惑がかかる、申請するタイミングがないなどの理由で、取得を諦めてしまう方も多いのではないでしょうか。

会社に申請したものの断られてしまった場合には、いつ頃なら取得可能であるかを確認しましょう。「この会社には有給はない」「休みが欲しいなら辞めてもらってよい」などと返答された場合には、会社側の法律違反となるため、書面やメールなどによる記録を残しておくことをおすすめします。有給休暇の仕組みを知り、気持ちよく働けるようにしましょう。

出典

厚生労働者 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。
厚生労働省 リーフレットシリーズ労基法39条
e-Gov法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第三十九条第5項

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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