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横浜市鶴見区の自宅アパートで2019年、3歳だった娘にシャワーで熱湯を浴びせて重いやけどを負わせたとして、傷害の罪に問われた橋本佳歩被告(27)に横浜地裁(世森ユキコ裁判官)は25日、懲役2年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。
検察側は論告で、橋本被告が娘のやけど部分にラップを巻いていたことから、治療が必要な状態だと認識していたと指摘。それでも医師に見せるのをためらったのは、自らが暴行を加えたためだったとしていた。
起訴状によると、19年3月、横浜市鶴見区の自宅アパート浴室で、3歳の娘の背中などに高温のシャワーをかける暴行を加え、約3カ月の重傷を負わせたとしている。