66歳の母が警察から「自転車運転者講習」を受けるように言われました。無視すると「罰金」は発生しますか?

自転車運転者講習とは

自転車運転者講習とは、自転車を運転しているときに危険行為が認められた際、受講が義務付けられている講習です。公安委員会は危険な自転車の運転を繰り返す人に対して、3ヶ月以内に自転車運転者講習を受講するよう命じられると定められています。

さらに、警視庁によれば、繰り返しの期間は「一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行った者」とされています。つまり、自転車運転者講習を命じられる対象者は、その時のみならず過去3年以内にも危険運転をしている人といえるでしょう。

自転車運転者講習の費用

自転車運転者講習は受講命令なので、受けるように言われた人は受講命令を受けた日から3ヶ月以内に受講する必要があります。なお、受講する際は受講料として6000円かかり、受講時間は3時間です。

自転車運転者講習の受講は義務です。公安委員会の自転車運転者講習の受講命令などに従わなかった人には、5万円以下の罰金が科されるとされています。

自転車の危険運転にも罰金が科される可能性がある

自転車は法律上、荷車やそりと同じ「軽車両」として扱われます。車両の一つなので、道路を通行するときのルールも自動車と同じように守ることが必要です。危険運転をすれば、自動車と同じように罰則の対象になります。

警視庁のホームページで公表されているルールと罰則の例をまとめました。

__●車両は道路の中央から左側を通行する:違反すると5万円以下の罰金もしくは3ヶ月以下の懲役など
●車両通行帯がない道路は左側に寄って通行する
●警察署長の許可を受ける、または禁止の対象から除外されている歩行者用道路を通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない:違反すると5万円以下の罰金もしくは3ヶ月以下の懲役__

うっかり間違えてしまったとしても、罰金の対象になる可能性があります。自転車だからといって軽視せず、ルールはしっかり守りましょう。

罰金を放置すると労役場へ留置されるケースも

少額の罰金であっても、必ず支払いましょう。検察庁によると、「罰金は裁判により刑罰として科せられたものであり、必ず、所定の期間内に検察庁に納付しなえればなりません。罰金は、法令に定められた刑罰であることから、刑に服すること(罰金の納付)は、裁判を言い渡された者の義務です。」と述べています。

もし罰金を無視し続けると、罰金を滞納している人に対して財産を差し押さえる強制執行が行われるようです。強制執行の対象になる財産もなければ、労役場留置の対象です。

労役場留置では、罰金を納付しない人が刑務所などに留置され作業を行います。留置1日につき5000円相当で換算されるケースが多く、もし5万円の罰金を納付しなかった場合は10日間の留置が行われる可能性があります。罰金は基本的に一括で納付する必要がありますが、もし金銭的な理由で納付できないときは検察庁の担当者に相談します。

自転車運転者講習を無視すると罰金の対象

自転車で危険運転を繰り返すと自転車運転者講習の対象です。自転車運転者講習では、受講料6000円を払って3時間の講習を受けます。受講期間は受講を命じられてから3ヶ月以内で、受講をしないでいると罰金が科されるようです。

もし罰金も無視し続けると、やがて財産を差し押さえる強制執行が行われます。強制執行できる財産がなければ、労役場での留置が必要になるケースもあるので、罰金の支払いは必ず行いましょう。もし支払えないときは、担当の機関へ相談が必要です。

出典

[警視庁
自転車運転者講習制度](https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html)
自転車の交通ルール
検察庁 Q&Aコーナー 裁判の執行等について

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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