祖母の死後、隠し預金「500万円」を発見しました。もう「相続手続き」も終わっているので、こっそりもらっても大丈夫ですか? 新たに「相続税」は発生するでしょうか?

相続税が新たに課されるかは、ケースバイケース

相続のルールにおいて、相続手続きがいったん完了した後に故人の新たな財産が見つかったような場合は、「訂正申告」または「修正申告」として相続税の再計算と届け出が必要になります。相続の発生(祖母が逝去した日)から10ヶ月以内の場合は「訂正申告」、それ以上の場合は「修正申告」となります。

ただ、すべての場合において届け出が必要になるわけではなく、見つかった財産によって相続税額が上昇する場合のみ、申告をすれば足ります。見つかった財産の金額を算入しても、全体として相続税が発生しない場合は原則として申告の必要はありません(小規模宅地等の特例など、相続税の軽減にかかわる特例を利用する場合は、相続税がゼロでも申告の必要があります)。

相続税が発生するかどうかの基準は、法定相続人の数によって変わります。相続に関する基礎控除額は以下のように計算します。

3000万円 +(600万円×法定相続人の数)

例えば祖母が亡くなった際の法定相続人が、祖母の子2名のみであったときは、

3000万円+(600万円×2名)=4200万円

祖母の遺産総額が4200万円以上あった場合のみ、相続税が発生することになります。

今回のケースでいえば、相続時に計算した祖母の遺産総額が3700万円(4200万円-500万円)を超えていた場合は、のちに500万円の隠し遺産が見つかった場合、相続税の再計算と申告が必要になるということです。

新たに見つかった遺産によって相続税が追加発生する場合は、遅れることなく税務署に申告をしましょう。税務署の調査で申告内容に誤りが見つかって指摘を受けると、修正申告を行うときに、延滞税・過少申告加算税が課される可能性があります。

トラブル回避のためにも、相続の権利がある人には必ず事実を知らせて相談しよう

新たに見つかった故人の財産を、無断で占有・使用してしまうことは絶対に避けましょう。ほかに相続財産を受け取るべき人が存在する場合は大きなトラブルにつながりかねません。

新たに遺産が見つかった場合は、すぐに相続人に連絡を取り、事実を伝えたうえで、新たな遺産の分割について相談しましょう。

このようなトラブルを避けるためには、相続が発生する前後の遺産分割協議において「後から財産が見つかったときは、だれがどのような配分で相続するか」を、あらかじめ決めておくことがおすすめです。遺産分割協議書にその旨を記載しておくと、再度協議をやり直す必要がなくなり、事後手続きがスムーズになります。

まとめ

相続手続き終了後、故人の遺産が新たに見つかった場合は、再度相続税を計算のうえ、必要に応じて税務署に申告と納税の手続きをする必要があります。また、相続人にはすぐに新たな遺産が見つかったことを連絡し、遺産分割について相談をしましょう。

「後から財産が見つかったときは、だれがどのような配分で相続するか」についてあらかじめ決めておき、遺産分割協議書にその旨を記載しておくと安心です。

出典

国税庁 相続税の申告が必要となる場合

執筆者:山田圭佑
FP2級・AFP、国家資格キャリアコンサルタント

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